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精神障害者保健福祉手帳にJRグループの割引制度が導入されます(令和7年4月1日開始)

更新日:2025年2月21日

令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳にJRグループの割引制度が導入されます。

対象者

精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)に顔写真の貼付があり、旅客運賃減額第1種または第2種の記載がある手帳をお持ちの方
(手帳1級は第1種、手帳2級または3級は第2種の記載があります。)

注:お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用にならないためご注意ください。
  • 有効期限の切れた手帳
  • 顔写真が貼られていない手帳
  • 第1種または第2種の記載がない手帳

手続きが必要な方

以下の場合で、割引制度を希望される方は手続きが必要です。

  1. 手帳に顔写真の貼付がない方
福祉介護課の窓口で、手帳の再交付申請(写真貼付なしから写真貼付ありへの変更)をお願いします。写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、脱帽し上半身を写したもの、申請時から1年以内に撮影したもの)をご用意ください。

   2. 手帳に旅客運賃減額の記載がない方

福祉介護課の窓口でお手持ちの手帳にスタンプを押印します。
注:令和7年3月31日以前に有効期限が切れる手帳は、割引制度導入前ですので対象外です。

割引制度の概要

対象者 対象となる乗車券 割引率
第1種精神障害者の方とその介護者の方 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割
12歳未満の第2種精神障害者の方とその介護者の方
定期乗車券(小児定期乗車券を除く) 5割
第1種及び第2種精神障害者の方
(おひとりでご利用になる場合)
普通乗車券
注:片道の営業キロが100キロメートルを超える区間に限ります
5割
注:介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方とその介護者の方は、同一区間の乗車券類の購入となります。割引となる介護者の方は1名です。

その他

乗車券類購入の際や列車をご利用の際には、必ず手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。
割引制度の詳細については、JRグループにお問い合わせください。


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このページに関する問い合わせ先

福祉介護課 障害福祉係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口

直通電話:0276-47-5024
ファクス番号:0276-88-3247

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