精神障害者保健福祉手帳にJRグループの割引制度が導入されます(令和7年4月1日開始)
更新日:2025年2月21日
令和7年4月1日より、精神障害者保健福祉手帳にJRグループの割引制度が導入されます。
(手帳1級は第1種、手帳2級または3級は第2種の記載があります。)
注:お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用にならないためご注意ください。
2. 手帳に旅客運賃減額の記載がない方
福祉介護課の窓口でお手持ちの手帳にスタンプを押印します。
注:令和7年3月31日以前に有効期限が切れる手帳は、割引制度導入前ですので対象外です。
割引制度の概要
注:介護者の方も割引を受ける場合、手帳をお持ちの方とその介護者の方は、同一区間の乗車券類の購入となります。割引となる介護者の方は1名です。
割引制度の詳細については、JRグループにお問い合わせください。
対象者
精神障害者保健福祉手帳(以下、手帳)に顔写真の貼付があり、旅客運賃減額第1種または第2種の記載がある手帳をお持ちの方(手帳1級は第1種、手帳2級または3級は第2種の記載があります。)
注:お持ちの手帳が以下の場合、割引が適用にならないためご注意ください。
- 有効期限の切れた手帳
- 顔写真が貼られていない手帳
- 第1種または第2種の記載がない手帳
手続きが必要な方
以下の場合で、割引制度を希望される方は手続きが必要です。- 手帳に顔写真の貼付がない方
2. 手帳に旅客運賃減額の記載がない方
福祉介護課の窓口でお手持ちの手帳にスタンプを押印します。
注:令和7年3月31日以前に有効期限が切れる手帳は、割引制度導入前ですので対象外です。
割引制度の概要
対象者 | 対象となる乗車券 | 割引率 |
---|---|---|
第1種精神障害者の方とその介護者の方 | 普通乗車券、回数乗車券、普通急行券、定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
12歳未満の第2種精神障害者の方とその介護者の方 |
定期乗車券(小児定期乗車券を除く) | 5割 |
第1種及び第2種精神障害者の方 (おひとりでご利用になる場合) |
普通乗車券 注:片道の営業キロが100キロメートルを超える区間に限ります |
5割 |
その他
乗車券類購入の際や列車をご利用の際には、必ず手帳をお持ちいただき、係員から提示を求められた場合はご提示ください。割引制度の詳細については、JRグループにお問い合わせください。
関連ファイル
関連リンク
- 群馬県こころの健康センターホームページ(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
福祉介護課 障害福祉係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口
直通電話:0276-47-5024
ファクス番号:0276-88-3247