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障害がある人への支援・給付等について

更新日:2024年3月28日

邑楽町では、障がいがある人への支援・給付等を行っています。

身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳

手帳は障がい者がいろいろな援助を受けるために必要となります。いずれも福祉介護課へ相談、申請してください。 

身体障害者手帳

対象者

身体障がいの人

申請に必要なもの

  • 指定医師の診断書
  • 顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
  • 申請書
  • 印鑑
  • マイナンバーがわかるもの

療育手帳

対象者

知的障がいの人

申請に必要なもの

  • 児童相談所又は心身障害者福祉センターの判定
  • 顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
  • 申請書
  • 印鑑

精神障害者保健福祉手帳

対象者

精神障がいの人

申請に必要なもの

  • 医師の診断書又は障害年金の証書
  • 顔写真1枚(縦4センチ×横3センチ)
  • 申請書
  • 印鑑
  • マイナンバーがわかるもの

心身障害者扶養共済制度

将来、独立して生活していくことが困難であると認められる心身障がい者を扶養している人が、この制度に加入して毎月掛金を納めると、万一扶養者が死亡したりして障がい者を扶養できなくなったとき、その障がい者が生きている期間共済金が支給されます。この制度に加入できる資格は、満65歳未満で特別な疾病や障がいのない人で、心身障がい者を扶養していることが要件となります。

補装具費交付・修理

障がいのある部分を補って日常生活や職業生活をしやすくするために義肢、補装具等必要な用具を交付または修理した費用を補助します。申請には心身障害者福祉センターの判定が必要です。また、補装具の基準額に対して原則1割は本人負担となります。

日常生活用具の給付

在宅の重度身体障がい者に対し、浴槽やベッド等の日常生活用具を給付します。ただし、障がい及び程度により給付できる種目が異なります。日常生活用具の基準額に対して原則1割は本人負担となります。

 特定疾患等患者見舞金支給

特定疾患等の患者、または保護者に見舞金を支給することにより、患者とその家族の福祉の増進をはかります。

腎臓機能障害者通院交通費補助

人工透析を受けるため、医療機関への通院に要した交通費の一部を支給することにより、腎臓機能障がい者の福祉の増進をはかります。ただし、町民税を納めている人は除かれます。

身体障がい者への主な制度

その他、障がい者へは、主に次のような制度があります(障がいの内容により、該当にならない制度もあります)。

  • 自立支援医療(更生)費の支給
  • 重度身体障害者住宅改造の助成
  • 旅客鉄道運賃の割引
  • 国内航空運賃の割引
  • NHK受信料の減免
  • 有料道路通行料の減免
  • 所得税・町県民税・相続税の控除
  • 自動車税(環境性能割・種別割)の減免
  • 特別障害給付金制度

邑楽町地域活動支援センター

邑楽町福祉作業所は、平成19年3月31日から邑楽町地域活動支援センターと名称が変更になりました。就職や、円滑な社会参加が困難な人が、1人ひとりの適正にあった作業を行うとともに、日常生活に必要な社会性の訓練、生活指導、治療教育等を行い、自活できるよう指導援助することを目的とした通所訓練施設です。

利用対象者

企業などへの就職が困難な身体障がい者及び知的障がい者で満15歳以上の邑楽町に居住している人。

邑楽町療育父母の会

同じ障がいのある人たちと交流を深め、障がい者の福祉の向上を前進させていくために、邑楽町療育父母の会では、いろいろな活動を行っています。加入を希望する方は地区の役員さん、または社会福祉協議会(電話0276- 88-2408)へお問い合わせください。

日中一時支援事業

心身障がい児(者)の介護を行う保護者が一時的に介護ができない場合、町登録介護者または県登録24時間対応サービスステーションがサポートします。また、日中活動の場を提供し、見守りや社会に適応するための日常的な訓練等を行う日帰りショートもあります。

自立支援医療(精神通院)費支給

在宅精神障がい者の医療の確保を容易にすることを目的として、精神障がい者が通院医療を受ける場合、県がその医療に必要な費用を一部負担します。詳しくは、福祉介護課へお問い合わせください。

障害福祉サービス制度

障がいのある人が地域で生活するための支援として、介護給付制度があります。地域で生活することが困難な人には施設等給付制度があります。施設等給付制度には入所と通所(家庭から施設へ通所)がありますが、いずれも原則、療育手帳・身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人が対象です。詳しくは、福祉介護課へお問い合わせください。

手話通訳者の派遣

聴覚障がい者、音声、言語機能障がい者に対して手話通訳者を派遣し、関係機関などとの意思の疎通を図ります。詳しくは、福祉介護課へお問い合わせください。

紙おむつ等の支給

在宅で排泄行為に支障のある身体障害者手帳1・2級、療育手帳Aの認定を受けている人に紙おむつ等を支給します。詳しくは、福祉介護課へお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

福祉介護課 障害福祉係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口

直通電話:0276-47-5024
ファクス番号:0276-88-3247

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