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令和8年度介護職員等処遇改善加算

更新日:2026年4月1日

邑楽町から介護保険サービス事業所等の指定を受けており、「介護職員等処遇改善加算」の算定を行う法人は計画書の提出が必要となります。

計画書の提出が必要な法人

以下の法人は、「介護職員等処遇改善加算処遇改善計画書」(以下、「処遇改善計画書」という。)の提出が必要です。

1. 令和7年度に介護職員等処遇改善加算を取得しており、令和8年度も引き続き加算を算定する法人【継続】
2. 令和8年度4月以降、初めて介護職員等処遇改善加算を取得する法人【新規】

(注)提出はすべての指定権者に行う必要があります。

事務処理手順等の詳細は以下をご覧ください。

介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年3月13日老発0313第6号)(PDF:924KB)

令和8年度介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版)(PDF:328KB)

提出書類

地域密着型サービス事業

1令和8年度処遇改善計画書
2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(注)既に加算を取得している事業者で、算定区分に変更がない場合は、「2」の提出は不要です。

介護予防・日常生活支援総合事業

1令和8年度処遇改善計画書
2介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書及び介護予防・日常生活 支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表

(注)地域密着型サービスと邑楽町介護予防・日常生活支援総合事業の両方を実施している事業者は、計画書を1部にまとめて提出することが可能です。

(注)既に加算を取得している事業者で、算定区分に変更がない場合は、「2」の提出は不要です。

居宅介護支援・介護予防支援事業(令和8年6月から)

1令和8年度処遇改善計画書
2介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

(注)地域密着型サービスと居宅介護支援・介護予防支援事業の両方を実施している事業者は、計画書を1部にまとめて提出することが可能です。

様式

 【処遇改善計画書】

【体制届出(体制等状況一覧表)】

(令和8年4月又は5月から算定区分を変更する場合)

《地域密着型サービス》

介護予防・日常生活支援総合事業

令和8年6月以降に算定区分を変更する場合)

《地域密着型サービス》

介護予防・日常生活支援総合事業

《居宅介護支援》

下記の表にて提出要否を確認の上、提出期限までに令和8年6月以降変更分の体制届も提出してください。

令和8年5月まで 令和8年6月以降 体制届の提出
加算1 加算1イ
不要
加算1ロ 必要
加算2   加算2イ 不要
加算2ロ 必要

提出期限

地域密着型サービス事業、介護予防・日常生活支援総合事業

算定年月 処遇改善計画書 体制届 体制届の提出要否
令和8年4・5月 令和8年4月15日まで 令和8年4月15日まで 【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
【不要】
・令和7年度中に加算を算定しており、区分変更が生じない場合
令和8年6月以降 算定を開始する前々月の末日まで 【下記以外のサービス】
算定を開始する月の前月15日まで
【居住系・施設系サービス】
算定を開始する当月の1日まで
【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合

居宅介護支援・介護予防支援

算定年月 処遇改善計画書 体制届 体制届の提出要否
令和8年6月 令和8年6月15日まで 令和8年6月15日まで(注) 【必要】
・加算を新たに算定する場合
令和8年7月以降 算定を開始する前々月の末日まで 算定を開始する月の前月15日まで 【必要】
・加算を新たに算定する場合
・加算の区分を変更する場合
【不要】
・既に算定している加算に区分変更が生じない場合

提出方法

電子申請・届出システムまたはメールで提出

(注)データでの提出にご協力お願いします。

このページに関する問い合わせ先

福祉介護課 介護保険係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口

直通電話:0276-47-5021
ファクス番号:0276-88-3247

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