コンテンツにジャンプ
邑楽町
Foreign Language

トップページ > くらし・手続き > 保険・年金 > 介護保険 > 町民の方へ > 介護保険負担限度額認定について

介護保険負担限度額認定について

更新日:2024年6月26日

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)やショートステイを利用する人の食費・部屋代については、ご本人による負担が原則ですが、低所得のかたについては、食費・部屋代の負担軽減を行っています。

対象者

利用者
負担段階
所得の状況    預貯金等の
資産の状況
1 生活保護の受給者又は本人及び世帯全員が住民税非課税であって老齢福祉年金を受給している人 単身:1,000万円以下
夫婦:2,000万円以下
2 本人及び世帯全員が住民税非課税であって前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円以下の人 単身:650万円以下
夫婦:1,650万円以下
3ー1 本人及び世帯全員が住民税非課税であって前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の人
単身:550万円以下
夫婦:1,550万円以下
3ー2 本人及び世帯全員が住民税非課税であって前年の合計所得金額、課税年金収入額、非課税年金収入額の合計が120万円超の人 単身:500万円以下
夫婦:1,500万円以下
  • 不正に支給を受けた場合には支給された額及び最大で2倍の加算金を返還していただくことがあります。
  • 預貯金等には、有価証券その他の資産性があり、換金性が高く、価格評価が容易なものが含まれます。
  • 配偶者は同一世帯に属するかどうかを問わず、市町村民税非課税であることが決定の要件です。

配偶者の範囲について

  • 住民票上世帯が異なる(世帯分離している)配偶者、内縁関係にある者は対象
  • DV防止法における配偶者からの暴力を受けた場合や行方不明の場合等は対象外

段階別の自己負担限度額

1日あたりの食費・部屋代の自己負担限度額は以下のとおりです。
部屋代は利用する部屋の種類(従来型個室、多床室、ユニット型個室、ユニット型個室的多床室)によって限度額が異なります。

令和6年7月31日まで

利用者
負担段階
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
食費
1
490円
(320円)
0 820 490 300
2 490
(420円)
370 820 490 390
【600円】
3ー1 1,310
(820円)
370 1,310 1,310 650
【1,000円】
3ー2 1,310
(820円)
370 1,310 1,310 1,360円
【1,300円】

令和6年8月1日から

令和6年の制度改正に伴い、居住費の負担額が60円(日額)引き上がります。

令和6年8月から居住費の限度額が変わります(厚労省リーフレット)

利用者
負担段階
従来型個室 多床室 ユニット型個室 ユニット型
個室的多床室
食費
1
550円
(380円)
0 880 550 300
2 550
(480円)
430 880 550 390
【600円】
3ー1 1,370
(880円)
430 1,370 1,370 650
【1,000円】
3ー2 1,370
(880円)
430 1,370 1,370 1,360円
【1,300円】

申請方法

福祉介護課の窓口または郵送

提出書類

  • 添付書類(下記に記載)
注:前年または前々年の1月1日に、邑楽町に住民票を有していない場合にのみ下記書類も必要になります。
  • マイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、個人番号通知カード)
  • 身分証明書(顔写真付きの場合1点、顔写真がない場合は2点提示)


記入例

介護保険負担限度額認定申請書・同意書(PDF:958KB)

添付書類について

預貯金等に含まれるもの 添付書類
預貯金(普通・定期) 通帳の写し(最新の状態で通帳記帳)
1金融機関名・支店名・名義・口座番号のわかるページの写し
2記帳し、直近2 ヵ月の明細ページの写し
3定期預金のページは、金額が無い場合も写しの提出が必要です
(インターネットバンクであれば口座残高ページの写し)
有価証券(株式・国債・地方債・社債など) 証券会社や銀行の口座残高の写し
金・銀(積立購入を含む)など、購入先の口座残高によって時価評価額が容易に把握できる貴金属 購入先の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
投資信託 銀行、信託銀行、証券会社等の口座残高の写し(ウェブサイトの写しも可)
タンス預金(現金)
なし(自己申告)
負債 借用証書
  • 本人、配偶者名義の通帳が複数ある場合はすべて添付してください。
  • 通帳は記帳し、最新の状態で添付してください。
  • 通帳は銀行名・支店名・口座番号・口座名義が確認できる部分、申請日から直近2か月分が確認できる部分、総合口座の場合は定期の部分の写しを添付してください。

第3段階の対象者と同様の取り扱いを受けることができるかた

上記に該当しない場合でも次のすべての条件を満たすかたは、第3段階の対象者と同様の取り扱いを受けることができます。

次の施設に入所又は入院している(ショートステイを除く)

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 地域密着型介護老人福祉施設
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
  • 介護医療院
  • 短期入所生活介護(介護予防)
  • 短期入所療養介護(介護予防)

下記に該当するかた

  • 住民票上の世帯構成員の数が2名以上(別世帯の配偶者を含む。)
  • 本人、配偶者及び世帯員の預貯金等の合計額が450万円以下
  • 本人、配偶者及び世帯員がその居住用の用に供する家屋その他日常のために必要な資産以外に利用しうる資産を有していないこと
  • 本人、配偶者及び世帯員が介護保険料を滞納していないこと
  • 本人、配偶者及び世帯員の年間収入から施設利用における1年分の利用者負担(介護費、食費及び居住費)を引いた額が80万円以下であること

申請に必要な書類

  1. 介護保険負担限度額認定申請書(特例減額措置)
  2. 同意書(特例減額措置)
  3. 特例減額措置における収入及び預貯金等申告書
  4. 源泉徴収票その他の収入状況を証明する書類(本人、配偶者及び世帯員)
  5. 資産状況を証明する書類(本人、配偶者及び世帯員)
  6. 施設の費用、入所状況を証明する書類(入所施設の重要事項説明書の写しや契約書の写し等)
申請の際は、窓口にご相談ください。

このページに関する問い合わせ先

福祉介護課 介護保険係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口

直通電話:0276-47-5021
ファクス番号:0276-88-3247

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見やすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。