介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援等加算
更新日:2023年3月20日
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ支援等加算について、算定要件等の詳細につきましては、以下の国通知をご確認ください。
令和5年度介護職員処遇改善・介護職員等特定処遇改善・介護職員等ベースアップ等支援加算計画書の提出について
令和5年度に加算を算定する予定の事業所は、下記により計画書の提出をお願いします。
提出期限
【令和5年4月または令和5年5月より加算を取得する場合】
令和5年4月17日(月曜日)
【令和5年6月から算定する場合】
令和5年5月1日(月曜日)
【6月以降、年度の途中から算定する場合】
加算を取得しようとする月の前々月の末日まで
提出書類
介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書・介護職員等ベースアップ等支援等加算は、下記のエクセルファイルより作成してください。
様式等 | 備考 | |
---|---|---|
1 | 別紙様式2-1計画書_総括表 | 上記エクセルファイル「別紙様式2(処遇改善計画書)」より作成 |
2 | 別紙様式2-2個表_処遇 | |
3 | 別紙様式2-3個表_特定 | |
4 | 別紙様式2-4個表_ベースアップ | |
5 |
(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (EXCEL:15.9KB) (別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(EXCEL:25.7KB)認知症対応型通所介護(EXCEL:22.9KB) 小規模多機能型居宅介護(EXCEL:24.4KB) 認知症対応型共同生活介護(EXCEL:26.2KB) 地域密着型通所介護(EXCEL:23.0) |
地域密着型サービス事業所の加算届出の場合に必要 |
6 | 介護予防・日常生活支援総合事業加算届出の場合に必要 |
- 計画書の内容や賃金改善の取り組み等に疑義がある場合は、別途、追加書類の提出を求める場合があります。
- 介護給付と訪問型サービスまたは通所型サービスを一体的に実施しており、介護給付分の届出先が都道府県である場合は、当該届出の写しを町へ届け出てください。
提出方法
郵送・持参
〒370-0692群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
邑楽町役場福祉介護課介護保険係
メール
welfare@swan.town.ora.gunma.jp(福祉介護課)
令和4年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書について
処遇改善加算等を取得した事業者については、各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、実績報告書の提出が必要となります。
実績報告書について、以下の厚生労働省の通知を参考としてください。
提出書類
介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書 (Excelファイル: 196KB)
参考:【記入例】実績報告書(Excelファイル:192KB)
注:上記報告書は厚生労働省が提示しているものと同様です。
提出期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
新型コロナウイルス感染症への対応により、期限までに実績報告書の提出が難しい場合、期限までに「提出遅延にかかる届出書」を提出した場合は、実績報告書の提出期限が延長となります。
提出方法
郵送・持参
〒370-0692群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
邑楽町役場福祉介護課介護保険係
メール
このページに関する問い合わせ先
福祉介護課 介護保険係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口
直通電話:0276-47-5021
ファクス番号:0276-88-3247