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居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算

更新日:2022年8月8日

全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前6か月に作成したケアプランにおいて、訪問介護等の各サービスについて、特定の事業者の割合が80%を超えた場合、福祉介護課あてに書類を提出していただく必要があります。

提出書式

提出時期

提出期限までに役場福祉介護課に提出してください。

  判定時期 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日から8月末日まで 10月1日から3月31日まで 9月15日まで
後期 9月1日から2月末日まで 4月1日から9月30日まで 3月15日まで

その他

  1. 各サービスの紹介率がいずれも80%以下の場合は、書類の提出は不要です。(作成した書類は、事業所で5年間保存してください)
  2. 新規指定や休止または廃止のため、サービス提供期間が判定期間の6か月を満たさない場合は、提出不要です。
     

このページに関する問い合わせ先

福祉介護課 介護保険係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口

直通電話:0276-47-5021
ファクス番号:0276-88-3247

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