居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算
更新日:2022年8月8日
全ての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、前6か月に作成したケアプランにおいて、訪問介護等の各サービスについて、特定の事業者の割合が80%を超えた場合、福祉介護課あてに書類を提出していただく必要があります。
提出書式
- 居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算にかかる算定記録<参考様式>
- 計算式<参考様式>(正当な理由5、6番を選択した場合)
- 介護給付費算定にかかる体制等に関する届出書
- 介護給付費算定にかかる体制等状況一覧表
提出時期
提出期限までに役場福祉介護課に提出してください。
判定時期 | 減算適用期間 | 提出期限 | |
前期 | 3月1日から8月末日まで | 10月1日から3月31日まで | 9月15日まで |
後期 | 9月1日から2月末日まで | 4月1日から9月30日まで | 3月15日まで |
その他
- 各サービスの紹介率がいずれも80%以下の場合は、書類の提出は不要です。(作成した書類は、事業所で5年間保存してください)
- 新規指定や休止または廃止のため、サービス提供期間が判定期間の6か月を満たさない場合は、提出不要です。
このページに関する問い合わせ先
福祉介護課 介護保険係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口
直通電話:0276-47-5021
ファクス番号:0276-88-3247