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介護保険料について

更新日:2024年4月1日

保険料は介護保険の大切な財源です。介護が必要になった時、安心してサービスを利用できるように、保険料は必ず納めましょう。

介護保険料の決まり方

65歳以上の人の介護保険料は、前年の所得に応じて、次のような13段階に分けられます。

所得段階 所得等の条件 保険料率
年額
第1段階 生活保護を受給している人
老齢福祉年金受給の人で本人及び世帯全員が町民税非課税の人
本人及び世帯全員町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収入額の合計が80万円以下の人
基準額×0.285
(軽減前:×0.455)
18,800円
(軽減前:30,000円)
第2段階 本人及び世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収入額の合計が80万円を超え120万円以下の人 基準額×0.485
(軽減前:×0.685)
32,000円
(軽減前:45,200円)
第3段階 本人及び世帯全員が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収入額の合計が120万円を超える人 基準額×0.685
(軽減前:×0.69)
45,200円
(軽減前:45,500円)
第4段階 本人が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収入額の合計が80万円以下でかつ世帯に町民税課税者がいる人 基準額×0.9 59,400円
第5段階 本人が町民税非課税で、本人の合計所得金額と課税対象年金収入額の合計が80万円を超え、かつ世帯に町民税課税者がいる人 基準額 66,000円
第6段階 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円未満の人 基準額×1.2 79,200円
第7段階 本人が町民税課税で合計所得金額が120万円以上210万円未満の人 基準額×1.3 85,800円
第8段階 本人が町民税課税で合計所得金額が210万円以上320万円未満の人 基準額×1.5 99,000円
第9段階 本人が町民税課税で合計所得金額が320万円以上420万円未満の人 基準額×1.7 112,200円
第10段階 本人が町民税課税で合計所得金額が420万円以上520万円未満の人 基準額×1.9 125,400円
第11段階 本人が町民税課税で合計所得金額が520万円以上620万円未満の人 基準額×2.1 138,600円
第12段階 本人が町民税課税で合計所得金額が620万円以上720万円未満の人 基準額×2.3 151,800円
第13段階 本人が町民税課税で合計所得金額が720万円以上の人 基準額×2.4 158,400円

注:合計所得金額とは、収入金額から必要経費に相当する額を差し引いた金額です。長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除額がある場合には控除後の金額を用います。また、株や先物取引などの申告分離課税の金額がある場合は、繰越控除前の金額になります。
注:合計所得金額のうち、第1段階から第5段階までについては「公的年金等に係る雑所得」を控除した金額になります。
注:合計所得金額に給与所得がある方は、給与所得控除後の金額(所得金額調整控除適用がある場合は控除前の金額)から10万円を控除した額となります。第6段階以上で給与所得または公的年金等に係る雑所得がある場合には、それらの所得の合計額から10万円を控除した額になります。
注:課税対象年金収入額とは、国民年金・厚生年金・共済年金などの課税対象となる種類の年金収入額のことです。障害年金・遺族年金・老齢福祉年金などは含まれません。
注:第1~3段階の介護保険料は、公費によって負担が軽くなるように調整を行っています。

 

介護保険料の納め方

  第1号被保険者
第2号被保険者
保険料
本人の所得状況及び家族の課税状況により9段階に分けられます

加入している医療保険の算定式を基本として決まります

納め方
年金から天引きする「特別徴収」と、町が送付した納付書や口座振替により納める「普通徴収」の2つの方法があります

医療保険の保険料(税)に介護保険料分を上乗せして医療保険者に納めます

年金から天引きにより納める人(特別徴収)

  • 老齢(退職)年金や遺族年金、障害年金などの受給額が年額18万円以上の人
注:年金は2か月(偶数月)ごとに支給されますので、保険料も一度に2か月分天引きされます。
 

納付書や口座振替により納める人(普通徴収)

  • 老齢(退職)年金や遺族年金、障害年金などの受給額が年額18万円未満の人
  • 老齢福祉年金・恩給のみを受給している人
  • 年度途中で65歳になった人
  • 年度途中で邑楽町へ転入してきた人(月割で計算された保険料を納めます)
注:普通徴収の人は7月から翌年の2月までの8期で保険料を納めます。
注:口座振替を希望する場合はお申し込みが必要となります。

保険料を納めないでいると

第1号、第2号被保険者ともに、保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて保険給付が制限されます。

  • 1年以上:介護サービス費用の全額をいったん利用者が負担し、申請により後で保険給付分(7から9割)が支払われます。
  • 1年6か月以上:保険給付の一部または全部が一時的に差し止めとなります。
  • 2年以上:利用者負担が3割(4割)に引き上げられたり、高額介護サービス費が受けられなくなったりします。

お問い合わせ

税務課 諸税係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口

直通電話:0276-47-5013
ファクス番号:0276-88-3247

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