新型コロナウイル感染症の影響による緊急小口資金・総合支援資金の特例貸付実施
更新日:2021年6月2日
邑楽町社会福祉協議会では、新型コロナウイルス感染症の発生による休業や失業等により、一時的又は継続的に収入が減少した世帯を対象に、緊急小口資金等の特例貸付の受付を行っております。
緊急小口資金(特例給付)
緊急かつ一時的に生計の維持が困難になった場合に、少額の費用の貸し付けを行います。
対象
新型コロナの影響を受けて、休業または休業状態になくても収入が減少し、緊急かつ一時的な生計維持のための貸し付けが必要な世帯
貸付上限額
20万円以内
償還期限
2年以内(据置期間1年以内)
申請方法
邑楽町社会福祉協議会の窓口または郵送
注:来所の際は電話予約が必要。
その他
無利子・保証人不要
総合支援資金(特例給付)
生活再建までの間に必要な生活資金の貸し付けを行います。
対象
新型コロナの影響を受けて、失業または失業状態になくても収入が減少し、生活に困窮し日常生活の維持が困難となっている世帯
貸付上限額
2人以上世帯:月20万円以内
単身世帯:月15万円以内
貸付期間
原則3か月以内
償還期限
10年以内(据置期間1年以内)
申請方法
邑楽町社会福祉協議会の窓口
注:来所の際は電話予約が必要。
その他
無利子・保証人不要
住居確保給付金
新型コロナの影響を受けて休業などにより収入が減少し、離職などと同程度の状況にある人に住居確保に向けた支援をします。
対象
下記のいずれかに該当する場合
- 申請日時点で離職または廃業から2年以内
- 休業などにより離職・廃業と同程度の状況にある
支給上限額
- 単身世帯:30,700円
- 2人世帯:37,000円
- 3~5人世帯:39,900円
- 6人世帯:43,000円
- 7人以上:47,900円
注:上記を上限として、収入に応じて額を調整します。
支給期間
3か月間(一定条件により3か月の延長や再延長が可能)
支給方法
貸主などに代理納付
その他
給付要件がありますので、必ずお問い合わせください。
関連リンク
- 邑楽町社会福祉協議会(外部サイトにリンクします)
お問い合わせ
邑楽町社会福祉協議会
郵便番号:370-0603
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野1341-1
電話:0276-88-2408