住宅用火災警報器支給
更新日:2024年3月26日
平成22年4月1目から、各家庭に住宅用火災警報器の設置が 義務づけられています。これに伴い邑楽町では、在宅で生活している一人暮らしの高齢者に住宅用火災警報器(煙式・電池式)を1世帯につき1個支給します。住宅用火災警報器は火災により発生する煙を早期に感知し、知らせてくれる重要な機能を備えています。
対象者
町内に住所があり、次の要件の全てに該当する人(1)自宅に住宅用火災警報器を設置していない
(2)申請者が現在居住し、所有する住宅に設置する
(3)住民税非課税世帯に属している
(4)「ひとり暮らし高齢者調査」における調査対象者である
注:調査の対象年度の6月1日現在で70歳以上のひとり暮らしの高齢者
費用
無料設置場所
寝室申請方法
「ひとり暮らし高齢者調査」時に各地区の民生委員・児童委員に申込みをする。
ご注意ください
住宅用火災警報器の設置義務化に便乗して、消防署など公的機関の職員を装い家庭を訪問するなどして、不当に高額な価格で住宅用火災警報器を売りつける悪質業者が出てくる恐れがあります。
- 消防署などの公的機関の職員が、家庭を訪問して販売したり電話で販売することはありません。
- 必要のない箇所や法外な価格で契約させられる恐れもあります。強引に勧められても「消防署に尋ねる」「家族と相談する」などと断り、その場で契約しないようにしましょう。
- 訪問販売や電話勧誘販売については、契約してしまってもクーリング・オフ(契約書面を受け取った日から8日以内)できます。
怪しい業者と関わってしまった、もしくは契約をしてしまったという場合は、警察や国民生活センター(188)又は、邑楽町消費生活センター(0276-47-5047)に相談しましょう。
このページに関する問い合わせ先
福祉介護課 社会福祉係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階4番窓口
直通電話:0276-47-5022
ファクス番号:0276-88-3247