邑楽町災害時避難行動要支援者名簿登録制度
更新日:2022年8月16日
平成25年の災害対策基本法の改正により、災害時に自ら避難することが困難な方を「避難行動要支援者」とし、対象となる方の情報を集約した名簿の作成が義務付けられました。この名簿情報を平常時から避難支援等関係者に提供することで、災害発生時に円滑かつ迅速な避難支援等に備え、避難行動要支援者を地域や関係機関で支える体制づくりを目指します。
なお、名簿情報の提供により、災害発生時に避難支援等関係者からの支援を受けられる可能性が高まりますが、避難支援等関係者自身の安全が前提であるため、災害時の支援が必ずなされることを保証するものではなく、また避難支援等関係者は法的な責任や義務を負うものではありません。
避難行動要支援者の対象となる方(在宅の方に限ります)
- 高齢者(75歳以上)で一人暮らしの者及び高齢者のみの世帯の者
- 介護保険における要介護3、4、5の者
- 身体障害者手帳1、2級の者
- 知的障害(療育手帳A)の者
- 精神障害者保健福祉手帳1級の者
- 上記以外で災害時に自力での避難が困難である者
避難支援等関係者
- 町内の自主防災組織
- 邑楽町の民生委員・児童委員
- 邑楽町社会福祉協議会
- 邑楽消防署
- 邑楽消防団
- 群馬県警察、大泉警察署
避難支援等関係者に提供される情報
- 氏名
- 生年月日
- 性別
- 住所
- 電話番号
- 避難支援等を必要とする事由
注:避難支援等関係者には、災害対策基本法に基づき守秘義務が課せられます。また、名簿を提供する際に「受領書兼誓約書」を交わし、情報漏えいを防止します。
情報提供に関する意思確認
避難支援等関係者へ情報提供する際には、避難行動要支援者(または代理人)の同意が必要です。名簿登録申請書を提出した方は、情報提供に関して同意したものとみなされます。
申請書
このページに関する問い合わせ先
総務課 交通防災係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口
直通電話:0276-47-5018
ファクス番号:0276-89-0136