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家庭用防犯カメラ設置費補助金

更新日:2024年3月27日

町内における犯罪の発生を抑制するための対策として、家庭用防犯カメラを購入された世帯に補助金を交付します。
注:「家庭用防犯カメラ」とは犯罪の予防を目的として、住宅の敷地内を撮影するために、屋外に固定して設置される装置をいいます。

補助金の交付を受けることができる方(1世帯につき1回に限る)

  1. 家庭用防犯カメラを設置する住宅に現に居住し、本町の住民基本台帳に記録されている人
  2. 家庭用防犯カメラを設置する住宅の所有者または、家庭用防犯カメラを設置することに関し、当該住宅の所有者の同意を得ている人
    注:借家・アパートについては対象外となります
  3. 町税及び町の国民健康保険税を滞納していない人

対象となる経費

  1. 機器の購入費
    注:撮影した映像を確認するモニター、撮影した映像を記録する録画装置、その他のカメラと一体的に機能する機器の装置(スマートフォン、タブレット端末、パソコン等を除く)
  2. 設置工事費
  3. 「防犯カメラ作動中」等の表示板の設置に係る費用
    注:発生する電気代、保守点検費用等の運用に係る費用は、補助の対象とはなりません

補助金の額

  • 購入費用の2分の1以内の額で、上限20,000円(1,000円未満切捨て)

申請の流れ

1.補助金等交付申請書と住民登録等調査閲覧同意書に下記書類を添えて役場総務課へ提出
注:家庭用防犯カメラの購入・設置前に申請すること。購入・設置後では対象になりません。

  • 設置する家庭用防犯カメラの概要が分かる書類の写し(カタログ等)
  • 家庭用防犯カメラの購入及び設置に要する費用が分かる書類の写し(見積書等)

2.役場で審査後、補助金の交付を決定
注:交付決定の通知を受け取った後に購入・設置すること

3.家庭用防犯カメラの購入日から30日以内または3月31日までのいずれか早い日までに、補助金等事業実績報告書と下記書類を提出

  • 領収書の写し(家庭用防犯カメラの品名・販売店が記載されており購入日が分かるもの)
  • 設置状況を示す写真(「防犯カメラ作動中」等の表示板の写真も撮ること)
  • 補助金交付請求書 

注意事項

  • 設置後、原則5年間は移設・撤去はできません
  • 設置後、必ず「防犯カメラ作動中」等の表示板を設置してください
  • 設置に関する苦情等は、設置者(管理者)で解決してください

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

総務課 交通防災係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口

直通電話:0276-47-5018
ファクス番号:0276-89-0136

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