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邑楽町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例の制定について

更新日:2026年1月5日

町では、町民の安全で快適な生活環境を確保するため、自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律に基づき、自転車等の放置の防止及び適正な処理について必要な事項を定め、町有地等に放置される自転車等により生じる障害を除去するため、「邑楽町自転車等の放置の防止及び適正な処理に関する条例」を制定し、令和8年4月1日から施行となります。

 条例の概要

町道や駅前駐輪場等の町有地等における自転車等(自転車、原動機付自転車、大型自動二輪
車、普通自動二輪車)の放置の防止及び適正な処理について必要な事項を定めています。

町の責務

町は、相当の期間にわたり放置されている自転車等の撤去及び保管を行い、所有者に引き取るよう通知します。また、期限内に引き取りのない自転車等については、所有権が町に帰属し、処分を行います。

調査方法

  1. 注意札を自転車等に貼付
    注:使用している自転車等に注意札が貼付された場合は、取り外していただくようお願いします。

  2. 注意札を貼付してから14日間経過しても注意札が取り外されていない場合は、警告札を貼付
    注:使用している自転車等に警告札が貼付された場合は、取り外していただくようお願いします。

  3. 警告札を貼付してから14日間経過しても警告札が取り外されていない場合は、放置自転
    車等とみなし、邑楽町役場敷地内にて保管

  4. 自転車等の所有者へ保管自転車等返還通知書を送付

撤去された自転車等について

保管場所

邑楽町役場敷地内

保管期間

告示のあった日から6カ月間
注:告示の日から起算して6月を経過しても引き取りのない自転車等は処分します。

返還方法

自転車等の返還を希望される方は、まずは総務課交通防災係までご連絡ください。

返還時持参するもの

  • 保管自転車等返還通知書
  • 自転車等の鍵

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

総務課 交通防災係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口

直通電話:0276-47-5018
ファクス番号:0276-89-0136

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