邑楽町暴力団排除条例の制定について
更新日:2019年5月23日
町では、暴力団による不当な行為を防止し、町民及び事業者(以下、「町民等」という。)の生活や事業活動に生じる不当な影響を排除するため、「邑楽町暴力団排除条例」を制定し、平成25年1月1日から施行されました。
この条例は、暴力団排除のための基本理念を定め、町及び町民等の責務を明らかにし、暴力団排除のための基本的な施策を定めるものです。
邑楽町暴力団排除条例全文については、下記関連ファイルからご覧ください。
基本理念
「暴力団と交際しない」、「暴力団を恐れない」、「暴力団に資金を提供しない」、「暴力団を利用しない」ことを基本として、町及び町民等が連携・協力して暴力団の排除を推進します。
条例の主な内容
町の責務
県、他市町村、関係機関及び町民等と連携して、暴力団の排除のための施策を総合的に推進します。
町民等の責務
暴力団排除のために自主的に相互に連携して取り組むとともに、関係機関への情報の提供、町の暴力団排除の施策に協力します。
町の事務事業等における措置等
- 公共工事やその他事務事業の入札などに、暴力団等を参加させないなどの措置を行います。
- 公の施設の利用が暴力団の利益にならないよう、施設の利用を制限します。
- 町民等が暴力団の排除活動に取り組めるよう、情報提供その他必要な支援を行います。
- 中学生等の青少年が暴力団に加入しないように、また、暴力団による犯罪被害を受けないように教育の支援を行います。
主な禁止事項
- 暴力団と関係があることを認識させて相手方を威圧したり、債権の回収、紛争の解決のため暴力団を利用することを禁止します。
- 暴力団の威力を利用又は活動若しくは運営に協力する目的で、暴力団員等に金品その他の財産上の利益供与をすることを禁止します。
群馬県暴力団排除条例について
群馬県では平成22年10月28日、暴力団排除に関する基本理念等を定めた「群馬県暴力団排除条例」を公布し、平成23年4月1日に施行されました。
群馬県暴力団排除条例と邑楽町暴力団排除条例は互いに補完し合うかたちで適用されます。県条例では、義務違反者への調査、勧告、公表のほか、罰則も定められています。
県条例については、下記関連リンクをご覧ください。
関連ファイル
関連リンク
- 群馬県暴力団排除条例について(群馬県警察本部)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
総務課 交通防災係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階13番窓口
直通電話:0276-47-5018
ファクス番号:0276-89-0136