カーブミラー(道路反射鏡)の設置について
更新日:2021年3月5日
町では公道の交差点やカーブにおいて、見通しが悪い場合にカーブミラーを設置しています。私道や個人宅および私有地からでる際のカーブミラーについては、町では設置いたしません。また、設置場所については原則公道上のみとしており、個人の敷地内などの私有地には設置しておりませんのでご了承ください。
カーブミラーを設置するには
カーブミラーの設置については、行政区からの要望をもとに現地調査を行い、カーブミラーの必要性を判断しております。要望につきましてはお住まいの区長へご相談ください。
カーブミラーを設置できない例
雑草や駐車場に停まっている車両が見通しを阻害している場合

撤去や移動が容易であるため設置できません。
進行方向左側の見通しが悪い場合

進行方向右側の安全を確認後、徐行して交差点に進入すれば目視確認が可能であるため、左側を確認するカーブミラーは設置できません。
歩道のある交差点で見通しが悪い場合

徐行して歩道に進入すれば目視確認ができる場合、設置できません。
民地(住宅、会社、駐車場等)から出る際に見通しが悪い場合

公共性の観点から、利用者が限定される箇所にはカーブミラーを設置しておりません。
目視の安全確認が大切です
カーブミラーは、あくまで安全確認の補助施設であり、鏡面には写らない死角が生じるなどの危険性もあります。そのため、交差点通行の原則は、カーブミラーの有無にかかわらず、最終的にはあくまでも目視による安全確認が義務となっております。
最近、カーブミラーで確認したからといって目視を怠り、一時不停止のまま交差点に進入することを原因とした事故が多発しており、安全確認の補助施設であるカーブミラーが事故を誘発するケースが増えてきています。このためカーブミラーの設置にあたっては、現地の状況を調査し、設置の可否を判断しています。事故が起こったという理由だけでの設置はいたしません。
事故はあくまでドライバーの責任であり、安全運転を行う義務があります。またカーブミラーの必要性がある場合でも適切な設置場所が確保できないなど、設置できない場合もありますので、あらかじめご了承ください。
このページに関する問い合わせ先
総務課 交通防災係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階14番窓口
直通電話:0276-47-5018
ファクス番号:0276-89-0136