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排水設備について

更新日:2023年5月22日

家庭のトイレ、台所、お風呂場等から排出される下水を、道路に埋設されている公共下水道管に流入させるために必要な排水管、ます、その他の排水施設の総称を排水設備といいます。

下水道への接続

下水道の工事が終わると、下水道を使用することができる日(供用開始日)と排水区域などが告示されます。
供用開始日からは、汚水を下水道へ流すことができるようになり、水洗トイレは浄化槽がなくても使用できます。
供用開始になった区域内の各家庭では、くみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事、風呂や台所からの汚水を下水道に接続するための排水設備の改造工事を3年以内に実施することが義務づけられています。
また、浄化槽を使用している家庭も、速やかに改造工事を実施していただくことになります。
排水設備の設置義務者は建物の所有者です。ただし、借家人など所有者以外でも排水設備の工事をすることもできますが、この場合は、建物の所有者の同意が必要になりますので、工事を実施する前によく確かめましょう。

下水道への接続(解説図)

排水設備工事

排水設備工事は、適正な施工をするため、町が指定した「公共下水道排水設備指定工事店」でなければ実施することはできません。
工事を実施するときは、町への手続きが必要になりますが、下水道指定工事店が代行する制度になっています。
また、どの下水道指定工事店が実施しても同一の工事になるよう設計することになっています。
(注:邑楽町は都市計画課が窓口になります)

排水設備工事(解説図)

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このページに関する問い合わせ先

都市計画課 下水道係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口

直通電話:0276-47-5037
ファクス番号:0276-88-3247

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