下水道受益者負担金について
更新日:2023年12月18日
下水道の事業費は、国・県からの補助金、町債、町費及び受益者負担金などでまかなわれています。
受益者負担金制度とは、公共下水道を計画的に、できるだけ早く建設するために、下水道が整備されることによって利益を受ける方々に建設費の一部を負担していただく制度です。
受益者とは
下水道が整備されると、生活環境が改善され土地が使いよくなります。本町では、原則として、公共ますが取りつけられている土地の所有者が「受益者」となります。ただし、その土地が地上権、質権または使用賃借もしくは賃貸借の目的となっている場合は、それぞれの権利者が「受益者」となり、受益者負担金を納めていただくことになります。
受益者を決めてください
公共ますが取りつけられている土地の所有者には、あらかじめ「公共下水道事業受益者申告書」の用紙を送りますので、定められた期日までに申告していただくことになります。なお、その土地についての権利者等がある場合は「申告により受益者を決定」していただきます。もし申告がないときは、町長が認定した内容で負担金が賦課されますので必ず申告してください。
受益者が代わったら
受益者負担金の賦課期間内において、土地の譲渡などで受益者が代わった場合は「下水道受益者変更届」を提出してください。その後の受益者負担金は、届出による新受益者に賦課されます。
負担金は150,000円です
受益者負担金は、町が設置する公共ます1基あたり150,000円です
- 公共ます1基につき一度限りです。
- 3年分割、年2期で6回に分けて納めていただくこともできます。
- 納期は6月、12月です。
お支払いは指定金融機関のほかに役場会計課でも受け付けています。
負担金の徴収猶予
次の場合は徴収猶予を受けることができます。この場合「受益者負担金徴収猶予申請」の手続きが必要です。詳しくは都市計画課下水道係までお問い合わせください。
- 火災、災害等により住居が滅失又は損傷を受けたとき。
- 病気、負傷等により長期療養を必要とするとき。
- 盗難その他の事故にあったとき。
負担金の減免
次に該当する場合は、負担金が減免されます。この場合「受益者負担金減免申請」の手続きが必要です。詳しくは都市計画課下水道係までお問い合わせください。
- 生活保護法による生活扶助を受けている受益者。
- 私立学校、鉄道、社会福祉法人、宗教法人、町内会、消防等が受益者で、本来の目的のために使用する場合。
- 国又は地方公共団体等が受益者の場合
このページに関する問い合わせ先
都市計画課 下水道係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口
直通電話:0276-47-5037
ファクス番号:0276-88-3247