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邑楽町
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下水道使用料について

更新日:2024年6月1日

維持管理に使います

町の公共下水道の汚水処理は、千代田町にある西邑楽水質浄化センターで行われます。この施設は邑楽町以外に、太田市、大泉町、千代田町の汚水が処理されます。その施設の運転費用は、流入する市町で負担します。
また、その他にも下水道の清掃・ポンプ場の運転・点検費など、下水道施設の維持管理には、多額の費用がかかります。これらの費用にあてるため、排水設備工事が完了し、下水道を使用開始した時から、流した汚水の量に応じて下水道使用料を納めていただくことになります。

使用料金表

汚水量 基本使用料 汚水量 超過使用料
10立方メートルまで 1,430円 10立方メートルをこえ
40立方メートルまで
231円
40立方メートルをこえ
100立方メートルまで
275円
100立方メートルをこえるもの 308円

使用料は、2か月ごとに上水道料金と合わせて納めていただきます。 納入は口座振替をご利用ください。
使用料に、消費税は含まれています。

2か月21立方メートル使用した場合

【基本使用料】1,430円(10立方メートル)×2 + 【超過使用料】231円×1立方メートル = 3091円(2ヵ月分税込み)

使用水量に段階別の単価を掛けて計算します。この計算結果に10円未満の端数が出たときは切り捨てます。上記の場合は、3,090円となります。

上・下水道使用料金表早見表


水道料金の統一により、改定前の水道料金と新しい水道料金を比較して高くなる場合、令和8年5月検針分の水道料金まで、激変緩和措置を設けていますので、各期間ごとの早見表は次のとおりです。

料金早見表(令和6年6月~令和7年5月検針分)(PDF:27KB)
料金早見表(令和7年6月~令和8年5月検針分)(PDF:27KB)
料金早見表(令和8年6月検針分~)(PDF:27KB)

汚水量の認定

汚水量は、水道の使用水量とします。
一般家庭で水道水以外(井戸水等)を使用している場合は、1人につき7.5立方メートルとします。
ただし、それ以上使用した場合は水道水の使用量となります。
井戸水と水道水を併用している場合は、水道水以外の認定使用水量とします。
ただし、水道水の使用量の方が認定使用水量より多い場合は水道使用水量とします。

このページに関する問い合わせ先

都市計画課 下水道係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口

直通電話:0276-47-5037
ファクス番号:0276-88-3247

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