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下水道が供用開始されたら、必ず下水道に接続しなくてはいけないのですか

更新日:2018年9月6日

下水道の工事が終わると、下水道を使用することができる日(供用開始日)と排水区域などが告示されます。
供用開始になった区域内の各家庭では、くみ取りトイレを水洗トイレに改造する工事、風呂や台所からの汚水を下水道に接続するための排水設備の改造工事を3年以内に実施することが義務づけられています。
また、浄化槽を使用している家庭も、速やかに改造工事を実施していただくことになります。

このページに関する問い合わせ先

都市計画課 下水道係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎2階11番窓口

直通電話:0276-47-5037
ファクス番号:0276-88-3247

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