所有地の適正な維持・管理について
更新日:2022年3月2日
あき地などで雑草が茂ると、周辺の住民に不快感を与えるだけでなく、害虫の発生やごみの不法投棄、道路の通行障害、火災の発生原因といった様々な問題の温床となります。
町では「邑楽町あき地の環境保全に関する条例」を制定しており、土地所有者(管理者)は、所有地が危険な状態にならないよう、最善の管理に努めなければならないとしています。
土地所有者の方は、夏場は雑草が伸びるのが早いため、除草を早めの時期から年に複数回行う。また、冬場は枯れ草火災防止のため刈った草をそのまま放置しないなど、管理する土地・建物の環境美化に努め、近隣に迷惑をかけないよう適正な維持・管理をお願いします。
町では「邑楽町あき地の環境保全に関する条例」を制定しており、土地所有者(管理者)は、所有地が危険な状態にならないよう、最善の管理に努めなければならないとしています。
土地所有者の方は、夏場は雑草が伸びるのが早いため、除草を早めの時期から年に複数回行う。また、冬場は枯れ草火災防止のため刈った草をそのまま放置しないなど、管理する土地・建物の環境美化に努め、近隣に迷惑をかけないよう適正な維持・管理をお願いします。
このページに関する問い合わせ先
建設環境課 生活環境係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口
直通電話:0276-47-5036
ファクス番号:0276-88-3247