隣家の木の枝等について
更新日:2023年3月30日
私有地間の竹木の枝等の問題については、原則としては当事者間の話し合いで解決していただくことになります。
民法233条では、隣地の竹木の枝等が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができると規定しています。また、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう催告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき
- 急迫の事情があるとき
実際に何らかの実害があり、法律的なアドバイスが必要である場合には、町の法律相談で相談することもできますので、ご活用ください。
(法律相談については住民保険課へお問い合わせください。問合せ先:0276−47−5017)
このページに関する問い合わせ先
建設環境課 生活環境係
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住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
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