飼主不明の動物(野生動物含む)の死体の処理について
更新日:2019年9月11日
私有地やその建物内で発生した飼主不明の動物(野生動物含む)の死骸は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条の規定により、廃棄物となります。また、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の規定により、土地又は建物の占有者(管理者)は、その土地又は建物の清潔を保つように努めていただく必要があるため、飼主不明の動物(野生動物含む)の死骸の処理は、原則として占有者(管理者)の方にお願いしています。
処理方法としては、一般廃棄物扱いとなるため段ボールやビニール袋にいれて燃えるごみの日に出してください。
このページに関する問い合わせ先
建設環境課 生活環境係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口
直通電話:0276-47-5036
ファクス番号:0276-88-3247