コンテンツにジャンプ
邑楽町
Foreign Language

トップページ > くらし・手続き > ごみ・環境 > ごみ > 減量化について > 剪定した枝等の処分について

剪定した枝等の処分について

更新日:2023年12月1日

家庭から出る剪定枝等は、大部分が燃えるごみとして各行政区のごみステーションへ排出され、ごみとして焼却されていました。そこで、ごみ排出量の削減とリサイクル率の向上を目的とし、平成30年4月から自身で剪定を行った、剪定枝等のリサイクル業者への自己搬入をしていただいておりますが、今後も、リサイクル業者への自己搬入にご協力をよろしくお願いします。

搬入の仕方

枝の大きさ

長さ2メートル以内(太さ制限はなし)
剪定した枝のほか、幹、根、竹、草なども搬入可能
注:根や草に付着している泥は落としてください。

費用

無料(事業系は除く)

搬入方法

搬入前に役場建設環境課まで、搬入日時、搬入者氏名、住所、電話番号、搬入車両ナンバー、搬入量(軽トラック1台分など)を連絡のうえ、下記搬入先へ持参する

搬入先

  • 株式会社グリーンマテリアル第二工場(邑楽町大字篠塚5番地1)
    営業日:月曜日から土曜日の午前8時から正午、午後1時から午後5時(第2、4土曜日、祝日、年末年始は除く)
    注:業者等に剪定を依頼するなどの場合は、事業系の扱いになりますので、剪定を行った業者等に処理を依頼してください。

周辺案内図

地図はドラッグ操作でスクロールします。

このページに関する問い合わせ先

建設環境課 生活環境係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口

直通電話:0276-47-5036
ファクス番号:0276-88-3247

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見やすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。