コンテンツにジャンプ
邑楽町
Foreign Language

トップページ > くらし・手続き > ごみ・環境 > 環境 > 公害について

公害について

更新日:2023年3月28日

公害とは、事業活動その他、人の活動に伴って生ずる、相当範囲の大気汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康または生活環境に被害が生ずることをいいます。

空き地の環境保全

空き地に雑草等が繁茂したまま放置されると、以下のような様々な問題が発生する可能性があります。近隣のみなさんにも迷惑をかけてしまいますので、所有者は適切な管理をお願いします。

  • 病害虫の発生
  • ごみの不法投棄
  • 枯れ草火災
  • 見通しの悪いことによる犯罪や交通事故の発生

野焼きの禁止

野焼き(野外焼却)は、国の法律により、構造基準を満たした焼却炉で適正に焼却する場合を除いて「原則禁止」になっています。違反者には、「5年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金又はこの併科(両方を科せること)」が科せられます。ただし、次のような場合は、例外的に認められていますが、周辺の生活環境に支障が生じ、苦情等がないよう最大限配慮する必要があります。

政令 具体例
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却 河川敷の草焼き、道路側の草焼き
震災、風水害、火災、凍霜害その他災害の予防、
応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
災害等の応急対策、火災予防訓練
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却 正月の「しめ縄、門松等」を焚く行事
塔婆の供養焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却 畔の草及び農業副産物、収穫残さの焼却(病害虫の防除等が目的でそのまま焼却する以外に処理方法がない場合に限る)
たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの 落ち葉焚き、たき火、キャンプファイヤー

河川への油の流出

農業施設等の維持管理や冬季の暖房使用に伴い、不注意で油をこぼし、側溝や河川にその油が流出する事故が発生しています。河川の水は、水道水や農業用水など幅広く使われています。油流出事故が起きると、下流域の人々の生活や魚などの多様な生き物に重大な被害を与えてしまうことがあります。油流出事故が起きないように注意してください。また、以下の予防対策も参考にしてください。

油流出の予防対策

定期点検の実施

  • 灯油タンクや配管の破損(腐食、亀裂、ゆるみ)はないか
  • 灯油の減る量が早くないか
  • 家屋内や周辺が油臭くないか
  • 給油中はその場を離れず目を離さない

このページに関する問い合わせ先

建設環境課 生活環境係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口

直通電話:0276-47-5036
ファクス番号:0276-88-3247

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見やすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。