浄化槽設置整備事業補助金
更新日:2024年4月1日
生活排水による河川などの水質汚濁防止のため、浄化槽の設置等に要する経費について、予算の範囲内において補助金の交付を行っています。
補助金の内容については、以下のとおりです。
補助金の内容については、以下のとおりです。
補助対象者
主な要件は以下のとおりです。詳細についてはお問い合わせください。
- 浄化槽処理促進区域に10人槽以下の対象浄化槽を設置する方
- 申請者本人が継続的に住む住宅(店舗併用住宅の場合、住宅部分が2分の1以上)に対象浄化槽を設置する方
- 令和7年1月31日までに申請書を提出し、交付決定後に対象浄化槽の工事を始められる方
- 令和7年3月31日までに対象浄化槽を設置し実績報告書を同日までに提出できる方
- 町税(邑楽町税条例(昭和35年邑楽町条例第8号)第3条に規定する町税をいう。)及び国民健康保険税を完納している世帯の方
補助金額
人槽区分 | 人槽区分 (1)新規設置 |
人槽区分 (2)転換設置 |
宅内配管工事を施工した 場合のみの加算限度額 |
---|---|---|---|
5人槽 | 132,000円 | 360,000円 | 300,000円 |
7人槽 | 173,000円 | 462,000円 | |
10人槽 | 228,000円 | 585,000円 |
- 新規設置:住宅を新築する際に浄化槽を設置する場合
- 転換設置:既設の単独処理浄化槽や汲み取り槽を写真などで確認したうえで、適正に撤去、又は単独処理浄化槽等を雨水貯留槽等に再利用し、合併処理浄化槽を設置する場合
転換設置にあっては、宅内配管工事を施工した場合のみ工事に要した経費(上限300,000円)を加算します。住宅の建て替えには該当しません。
注意事項
- 申請をせずに浄化槽工事を着手したものは補助対象外です。
- 申請手続きは工事業者が代理で行っている場合が多いので、浄化槽工事の契約をする前に申請手続きについて確認してください。
- 申請書等の氏名及び住所欄がパソコン入力の場合は、押印が必要です。
補助金交付の流れ
- 申請書の提出
- 町から交付決定通知書の送付
- 浄化槽工事の開始(写真管理、施行管理を十分に行ってください。詳細は下記関連ファイルの資料を参考にしてください。)
- 浄化槽工事完了後に実績報告書の提出
- 町職員による完了検査(提出書類および現地において浄化槽の設置完了後の状況を確認します。)
- 町から確定通知書の送付
- 請求書の提出
- 町から補助金の交付
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
建設環境課 生活環境係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階8番窓口
直通電話:0276-47-5036
ファクス番号:0276-88-3247