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旅先などで保険証を持たずに病院に行った場合、医療費はどうなるのですか

更新日:2018年9月6日

旅行先でケガをしたり、急病になったりして、病院などで治療を受けた場合は、一度医療費を全額お支払いいただくことになりますが、申請すれば保険給付対象額が戻ってきます。
保険証、印鑑、通帳、病院の診療明細書と領収証、マイナンバーカードまたは通知カードと身元確認書類をお持ちの上、庁舎1階の住民課で手続きをしてください。
海外で治療を受けた場合は、診療明細書と領収証の日本語翻訳文が必要になります。ただし、保険の対象にならない場合もありますので、事前にお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

住民保険課 国民健康保険係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247

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