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福祉医療費支給(高校生世代の入院)について(令和5年3月までの診療)

更新日:2023年5月22日

令和5年4月分からは入院・外来を問わず高校生世代も中学生卒業までの子どもと同じく福祉医療費受給資格者証(ピンクのカード)を使えます。令和5年3月末までに高校生世代が入院した場合は以下の方法で払い戻しの申請をしてください。

対象者

中学校卒業から18歳になった年度の3月31日まで
(就労している人を含む。婚姻している人・婚姻したことのある人は対象外)

支給対象(高校生世代の外来は令和5年4月1日分から対象です)

平成28年4月1日以降から令和5年3月末までに医療機関に入院して受けた保険診療の医療費と食事代(標準負担額)

  • 外来の医療費・保険診療外負担(個室料など)は対象外です。
  • 自己負担限度額を超える場合には必ず限度額適用認定証を医療機関に提示してください。
  • 学校でのケガや高額療養費等、他の制度から医療費が支給される場合は、それを差し引いた額での支給となります。福祉医療費支給後に他制度からの医療費支給が判明した場合には当該金額を町に返還していただくことがあります。

申請方法

医療機関で一度立て替え払いをしていただいた後に、住民保険課窓口で払戻しの申請をしてください。翌月以降に申請者へ支給します。

  • 受給資格者証(ピンクのカード)の交付はありません。
  • 申請にはお支払した時の領収書が必要になりますので、必ず取っておいてください。
  • 加入している保険によって、対応が異なりますので、手続きをする前日までに保険証の種類、記号番号をご連絡ください。

申請に必要なもの

  1. 子どもの保険証
  2. 印鑑(認印)
  3. 通帳など(口座番号のわかるもの)
  4. 領収書(かかった方の氏名、保険点数、入院であることがわかるもの)
  5. 限度額適用認定証(保険者から交付されている人のみ)
  6. 高額療養費等他の制度から医療費支給がある場合は支給額のわかるもの
  7. 戸籍の全部事項証明(邑楽町に本籍のある人は省略可)
  • 戸籍は婚姻確認に必要です。
  • 提出された原本は基本的にお返しできません。
  • 上に挙げた書類以外にも必要なものがある場合があります。

請求期限

払戻しの申請ができるのは、診療日から5年以内です。

その他

  • 領収書の内容を確認してからお支払いします。そのため、お支払まで1か月から4か月ほどかかります。
  • 社会保険に加入している人で、高額療養費や付加給付などで医療費の払戻しがある場合は、払い戻された分を差し引いた額の振込みとなります。該当する場合は必ず保険者(お勤め先など)に先に申請をしてください。また、払戻しがあったときは保険者の支払額がわかるもの(支給決定通知書など)を必ずお持ちください。
  • 国民健康保険に加入している人で、高額療養費の払戻しがある場合は、役場で高額療養費の払戻しの申請をしていただいてからの振込となります。該当のはがきが届いたら早めの申請をお願いします。

申請をする前にご確認ください

福祉医療費制度は他の制度が適用されない自己負担分について医療費を支給する制度です。他の制度が利用できる場合には先にそちらを申請してください。
他制度から支給があった場合は、福祉医療費申請時に必ず支給決定通知書等の他制度からの支給金額のわかるものをお持ちください。医療費から支給額を差し引いた金額を福祉医療費として支給します。
また、福祉医療費支給後に他の制度からの医療費支給が判明した場合、他制度の支給金額相当を町へ返還していただきますのでご了承ください。

主な医療費軽減制度

高額療養費・付加給付

1か月間にお医者さんに支払った医療費が一定の額(限度額)を超えた時は、その超えた分が高額療養費(または付加給付)として保険者(国民健康保険・社会保険)から払い戻されます。社会保険に加入している場合はお勤め先などにご確認ください。

日本スポーツ振興センター

公立学校に在籍していて、学校でケガをしてお医者さんにかかる場合、医療費が一定額を超えると日本スポーツ振興センターから医療費が支給されます(申請書は学校にお問い合わせください)。私立学校在籍者については、学校にご確認ください。

その他

自立支援医療(更正医療、育成医療、精神通院医療)、特定医療、小児慢性特定医療などの制度。これらの制度を利用するためには申請手続きが必要です。

福祉医療費制度はみなさんの税金でまかなわれています。将来にわたりこの制度を維持していくためにも、これらの医療費を軽減する制度をご利用ください。

高額療養費について

高額療養費とは1か月間(1日から月末まで)に医療機関に支払った医療費が一定の額(自己負担額)を超えた時に、その超えた分が保険者(社会保険・国民健康保険等)から払い戻される制度です。この払戻しがある場合、その部分については福祉医療費制度の対象にはなりません。
医療費が高額なことが予想される場合には、必ず保険者に限度額適用認定証をあらかじめ申請してください(社会保険に加入している場合はお勤め先等に、国民健康保険に加入している場合は役場住民課にご確認ください)。限度額適用認定証を医療機関へ提示すれば、同一医療機関での支払いが自己負担限度額までに抑えられます(外来・歯科は別計算です)。

自己負担限度額は所得等に応じて下表のようになっています。

所得区分 自己負担限度額 多数該当
社保:標準報酬月額が83万円以上の方 252,600円+(総医療費-842,000円)×1パーセント 140,100円
国保:基礎控除後の所得が901万円を超える世帯
社保:標準報酬月額が53万円から79万円の方
167,400円+(総医療費-558,000円)×1パーセント 93,000円
国保:基礎控除後の所得が600万円を超え901万円以下の世帯
社保:標準報酬月額が28万円から50万円の方 80,100円+(総医療費-267,000円)×1パーセント 44,400円
国保:基礎控除後の所得が210万円を超え600万円以下の世帯

社保:標準報酬月額が26万円以下の方 57,600円
国保:基礎控除後の所得が210万円以下の世帯
社保:被保険者が住民税の非課税者 35,400円 24,600円
国保:住民税非課税世帯

また、高額療養費の計算には以下のルールがあります。

  • 同じ世帯で同じ月内に一つの医療機関で21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合(入院と外来、歯科は別計算)、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が支給されます。
  • 過去12か月間に、同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合、4回目以降の限度額が変わります。

福祉医療費支給申請の際、支給額決定のため、自己負担限度額の所得区分を確認させていただくことがあります。所得区分が確認できない場合、支給するまでにお時間をいただきますのでご了承ください。

このページに関する問い合わせ先

住民保険課 国民健康保険係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247

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