国民年金の手続きについて
更新日:2023年4月1日
国民年金は、全ての国民を対象として、老齢・障害・死亡に関して必要な給付を行い、健全な国民生活の維持・向上に寄与することを目的としています。
公的年金制度は、若い世代が高齢世代を支える「世代と世代の支え合い」の仕組みでできています。みんなで保険料を出し合って親の世代の人たちを支え、自分たちの老後は子供たちが支えてくれるのです。このような仕組みになっているため、未加入や保険料を納めないでいると自分だけでなく、多くの人たちに迷惑をかけることになります。あなた自身の将来のためにも、きちんと加入手続きをして忘れずに保険料を納めましょう。
国民年金は、日本に住む20歳以上60歳未満のすべての人が加入し、加入者(被保険者)は第1号・第2号・第3号の3種類に区分されます。
- 第1号被保険者:自営業や農林漁業、学生など
- 第2号被保険者:厚生年金や共済組合に加入している人(会社員や公務員など)
- 第3号被保険者:第2号被保険者に扶養されている配偶者(専業主婦など)
国民年金の手続きについて
国民年金の手続き
次の場合には、手続きが必要です。
任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、満額の老齢基礎年金を受給できない場合には、60歳以降でも国民年金に任意で加入できます。住民保険課または太田年金事務所で手続きできます。
対象者
- 海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国籍を有する人
- 年金額を増やしたい65歳未満の人
- 受給資格期間を満たしていない70歳未満の人
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない人
必要書類
- 本人確認のできる身分証明書(運転免許証など)
- 年金手帳(基礎年金番号の確認できるもの)
- 預貯金通帳
- 通帳の届出印
- 65歳以上の人は戸籍謄本(65歳未満でも必要になる場合もありますのでご了承ください)
保険料の納付方法
口座振替が原則となります。
国民年金保険料の額(令和5年4月1日現在)
付加保険料は、第1号被保険者および任意加入被保険者が納付することができ、月額400円の付加保険料を納付した期間について、1カ月あたり200円で計算した額を老齢基礎年金に加算するものです
保険料の納付方法
納付書でのお支払い
- 現金給付
- 日本年金機構から送付される納付書を使用し、「納付期限」までに銀行などの金融機関、郵便局、コンビニエンスストアにて納めてください。
- Pay-easy(ペイジー)
- 自宅や外出先からお手持ちのスマートフォンやパソコンで、夜間や休日でも納付ができます
Pay-easy(ペイジー)ホームページ(外部サイトへリンクします)
スマートフォンアプリ(電子決済)
令和5年2月20日(月曜日)から、新たにスマートフォンアプリを利用とした電子(キャッシュレス)決済ができます。
便利な納付方法
- 口座振替
- 口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐこともできます。口座振替の手続きは、住民保険課または年金事務所、金融機関の窓口で受け付けています。
- クレジットカード納付
- クレジットカードにより定期的に納付する方法です。申込手続きは、住民保険課または年金事務所で受け付けております。
保険料の前納割引制度
国民年金の保険料を納付期限内にまとめて前納すると割引になりますので、ご利用ください。
国民年金前納割引制度(口座振替前納)
口座振替の振替方法は以下の5種類があり、1から4までの振替方法で割引が適用されます。
- 2年前納(4月から翌々年3月分)
- 1年前納(4月から翌年3月分)
- 6か月前納(4月から9月分、10月から翌年3月分)
- 当月末振替(早割)
本来の納付期限よりも1か月早く口座より振替する方法です。
月々の保険料を口座振替の早割(当月保険料を当月末引落し)で納付すると年間600円(月額50円)の割引となります。 - 翌月末振替
保険料の割引はありません。
注意:2年前納、1年前納、6か月前納(4月から9月分)は2月末日、6か月前納(10月から翌年3月分)は8月末日までに手続きが必要です。
国民年金前納割引制度(現金払い前納)
国民年金保険料を期限内に納付書で前納すると割引があります。
2年前納したい場合には、「2年前納保険料を現金で納付したい」旨を年金事務所にお申し出ください。
注意:納付額が30万円以上の場合、コンビニエンスストアでの納付はできません。
- クレジットカードの場合
「国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書」に必要事項を記入の上、年金事務所(郵送も可)へご提出ください。 - 詳しい割引額などは、日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
保険料が納められないときは
国民年金保険料免除制度または納付猶予制度を受ける場合、もしくは学生の場合で学生納付特例制度を受ける場合にはそれぞれ所定の申請書の提出をしてください。申請書は住民保険課または太田年金事務所にあります。状況により免除が受けられない場合もありますのでご了承ください。
必要書類
免除等各制度について
保険料免除制度
60歳未満の人で本人、配偶者、世帯主の前年あるいは前々年の所得(申請した時期によって異なります)によって次のように保険料が免除されます。
- 全額免除
- 4分の3免除
- 半額免除
- 4分の1免除
注意:免除の承認を受けていた期間については、老齢基礎年金を受給する際に減額になりますので、ご注意ください。
納付猶予制度
50歳未満の人で本人、配偶者の前年あるいは前々年の所得(申請した時期によって異なります)によって納付が猶予されます。申請免除と違い、世帯主に所得があっても本人、配偶者だけの所得だけで審査します。
納付猶予を受けた期間については、年金を受け取るための期間として計算されますが、年金額には反映されません。
学生納付特例制度
学生本人の所得が一定額以下の場合、申請し、承認されると保険料の納付が猶予される制度です。この制度の対象者は、大学、短大、専門学校等に在籍している学生です。学生納付特例を受けた期間については、年金を受け取るための期間として計算されますが、年金額には反映されません。
なお、免除・納付猶予期間、学生納付特例期間とも10年以内に保険料を追納することができ、追納されますと減額されずに年金を受け取ることができます。ただし、3年度以上遡って納付されますと、当時の保険料に一定額が加算されます。追納のお申し込みは、年金事務所でお手続きください。
産前産後期間の保険料免除について
免除期間
出産予定日又は出産日が属する月の前月から4ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、出産予定日又は出産日が属する月の3ヵ月前から6ヶ月間の国民年金保険料が免除されます。
注:出産とは、妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された人を含みます。)
対象者
国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人
届出時期
出産予定日の6ヶ月前から届出可能ですので、お早めに届出ください。
出産後の届出も可能です。
注:届出先は、住民保険課または太田年金事務所です。
必要書類
- 本人確認のできる身分証明書(運転免許証など)
- 年金手帳(基礎年金番号の確認できるもの)
- 母子手帳(出産後の届出の際、被保険者と子が別世帯の場合は、出産日及び親子関係を明らかにすることができる書類が必要です)
詳しい内容については日本年金機構のホームページ(外部サイトへリンクします)をご覧ください。
受給について
年金の受給は、手続きが一律ではありません。どこで手続きするか、何が必要かを、まずは日本年金機構ねんきんダイヤルにお問い合わせください。
老齢年金を受けるとき
死亡したとき
受給中の人が死亡したとき該当する場所で未支給年金の請求ができます。
日本年金機構ねんきんダイヤル
電話番号:0570-05-1165(IP電話・PHSからは03-6700-1165)
太田年金事務所
電話番号:0276-49-3716
病気やけがで障害が残ったとき
該当する場所で障害年金の受給手続きをしてください。
- 初診日に第1号被保険者の人、20歳前に障害になった人:住民保険課
- 初診日に第2号または第3号被保険者の人:太田年金事務所
このページに関する問い合わせ先
住民保険課 国民健康保険係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247