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特別療養費について

更新日:2025年8月1日

特別な事情がないにもかかわらず、1年以上前の国民健康保険税を滞納していると、世帯主宛に事前に通知を送付したうえで、特別療養費の支給に変更する場合があります。

特別療養費とは

医療機関等での医療費をいったん全額(10割)自己負担していただき、後からの申請により保険給付分(7割または8割)の金額を支給する制度です。
特別療養費の申請は、医療費を支払った翌日から2年で時効となります。支給する療養費の一部または全部を滞納している国民健康保険税に充当する場合があります。

対象の方のうち、マイナ保険証をお持ちでない方には「オレンジ色の資格確認書(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際に、窓口にて提示してください。
マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ(特別療養)」を交付します。医療機関等を受診する際に、マイナ保険証を窓口にて提示してください。

特別な事情とは

現在、特別療養費の支給を受けている方が特別事情に該当する場合には、役場住民保険課に特別事情がわかる確認書類を持参して直接申請してください。審査により、通常の資格確認書または資格情報のお知らせ(2割または3割のもの)を交付できる場合がございます。

ア 世帯主がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと
イ 世帯主又はその者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したこと
ウ 世帯主がその事業を廃止し、又は休止したこと
エ 世帯主がその事業につき著しい損失を受けたこと
オ 前各号に類する事由があったこと

国民健康保険税を納付できない特別の事情に関する届出書(PDF:44.8KB)

申請に必要なもの

  • 窓口に来る人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード)
  • 資格確認書または資格情報のお知らせ
  • 領収書

このページに関する問い合わせ先

住民保険課 国民健康保険係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247

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