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(国保)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金について

更新日:2024年2月1日

新型コロナウイルス感染症感染拡大対策として、国民健康保険被保険者の人が感染または感染が疑われ、仕事を休むことを余儀なくされ、給与の全部または一部の支払いを受けることができなかった場合、申請により傷病手当金を支給します。

支給要件(次の全てに該当する場合)

1. 国民健康保険加入者で、給与等の支払いを受けている被用者である。

2. 新型コロナウイルスに感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われたため就労することができなくなった場合。

感染が疑われた場合とは、以下のいずれかに該当する場合です。
・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある場合
・重症化しやすい人(注)で、発熱や咳などの比較的軽い風邪の症状がある場合
注:高齢者、糖尿病、心不全、呼吸器疾患(COPD等)等の基礎疾患がある人や透析を受けている人、免疫抑制剤や抗がん剤等を用いている人
上記以外の人で、発熱や咳など比較的軽い風邪の症状が続く場合

3. 給与等(休業手当を含む)の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること。

4. 2の理由により、3日連続して仕事を休み、4日目以降が令和2年1月1日から令和5年5月10日までの間に属すること。

注:ただし、入院が継続する場合等は、最長1年6か月

支給対象期間

労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日からその労務に服することができない期間のうち、就労を予定していた日数

支給額

1日当たりの支給額
[(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2]×支給対象となる日数

注:1日当たりの支給額には上限があります。また、給与等(休業手当を含む。)が一部支払われている場合は、支給額が減額又は支給されない場合があります。

申請について

申請を希望される人は問い合わせ先までご連絡ください。

関連ファイル

このページに関する問い合わせ先

住民保険課 国民健康保険係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247

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