国民健康保険高額療養費支給申請手続の簡素化について
更新日:2026年3月1日
国民健康保険加入者が、同一月内に支払った自己負担額(保険診療分)が自己負担限度額を超えた場合、その超えた金額が申請により高額療養費として支給されます。
また、「申出書兼同意書」を提出すると、毎月の高額療養費だけでなく年1回の外来年間合算も、該当した場合は自動振込となります。
2.「申出書兼同意書」を提出する前の高額療養費は、従来どおり窓口での申請が必要です。
一部負担金(医療機関での窓口負担額)の支払について未払いがある場合は、速やかに国民健康保険係までご連絡ください。
3.審査や所得区分の変更により、高額療養費の支給金額が変更になることがあります。過払いになった場合は、以後発生した高額療養費にて支給金額を調整または、返還請求させていただきます。
4.交通事故等の第三者行為により負傷した場合や勤務中の労災となる負傷をした場合は、速やかに国民健康保険係までご連絡ください。
5.高額療養費(外来年間合算)については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。
高額療養費支給手続の簡素化とは
これまでは、高額療養費に該当する月ごとに邑楽町から高額療養費支給申請のお知らせ(ハガキ)を送付して手続きをしていただいておりましたが、令和8年3月からは、(邑楽町国民健康保険高額療養費支給申請手続簡素化申出書兼同意書」(以下「申出書兼同意書」という。)を支給申請時に併せて提出することで、次回以降の申請が不要となり、指定口座に自動振込となります。また、「申出書兼同意書」を提出すると、毎月の高額療養費だけでなく年1回の外来年間合算も、該当した場合は自動振込となります。
簡素化の対象となる世帯
国民健康保険税の滞納がない世帯簡素化の解除について
次の場合、簡素化が自動的に解除となり、高額療養費支給申請のお知らせ(ハガキ)をお送りしますので、窓口での申請が必要となります。なお、解除となった事由が解消された後に、再度、簡素化を希望される場合には、改めて「申出書兼同意書」の提出が必要です。世帯主の死亡・変更や国民健康保険の記号番号に変更があった場合
国民健康保険税を滞納した場合
登録口座に振込ができなくなった場合
世帯全員が国民健康保険から脱退した場合(転出・他保険加入など)
申請の内容に偽りその他不正があった場合
その他注意事項
1.振込口座を変更したい場合や、簡素化を解除したい場合、また簡素化が解除となった後、再度簡素化を希望される場合は、改めて「申出書兼同意書」を提出する必要があります。なお、指定できる振込先口座は、1世帯につき1口座までです。2.「申出書兼同意書」を提出する前の高額療養費は、従来どおり窓口での申請が必要です。
一部負担金(医療機関での窓口負担額)の支払について未払いがある場合は、速やかに国民健康保険係までご連絡ください。
3.審査や所得区分の変更により、高額療養費の支給金額が変更になることがあります。過払いになった場合は、以後発生した高額療養費にて支給金額を調整または、返還請求させていただきます。
4.交通事故等の第三者行為により負傷した場合や勤務中の労災となる負傷をした場合は、速やかに国民健康保険係までご連絡ください。
5.高額療養費(外来年間合算)については、計算期間内に保険者(加入している健康保険)を変更していない場合のみ対象となります。
関連ファイル
このページに関する問い合わせ先
住民保険課 国民健康保険係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247
