(国保)邑楽町個人事業主等に対する新型コロナウイルス感染症の傷病見舞金
更新日:2024年2月1日
新型コロナウイルス感染症感染拡大対策として、邑楽町国民健康保険被保険者の個人事業主等に対して下記の支給要件を満たす場合、傷病見舞金を支給します。支給を受けるためには申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
支給要件(次の全てに該当する場合)
支給金額
支給要件(次の全てに該当する場合)
- 令和3年1月1日~令和5年5月7日までの間に新型コロナウイルス感染症に感染している期間がある
- 営業収入、農業収入、不動産収入または山林収入がある事業主
- 国民健康保険税の滞納のない世帯に属している
- 傷病手当金の支給対象になっていない
- 新型コロナウイルス感染症に感染したと診断された日の前日に事業を営んでいて、療養のために事業を営むことができない
支給金額
一律20万円を被保険者(事業主)1人につき1回限り交付
申請方法
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、原則郵送での受付となります。申請書や必要書類などにつきましては、電話にてお問い合わせください
このページに関する問い合わせ先
住民保険課 国民健康保険係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247