平成30年度の国保制度改正について
更新日:2022年4月4日
平成30年度から国民健康保険制度が変わります!
平成30年4月から国民健康保険制度が改正されます。
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」が成立したことにより、平成30年4月から国民健康保険制度が変わります。
これまでは市町村ごとに国民健康保険(以下、国保)を運営していましたが、これからは都道府県単位へと広域化されます。国の公費拡充や県が財政運営の責任主体を担うことで国保制度の安定化を図ることが目的です。
注:「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」については厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ/国民健康保険法等の一部を改正する法律の概要等について(外部サイトにリンクします)
都道府県と市町村の役割
財政運営
- 都道府県:財政運営の責任主体
(市町村ごとの国保事業費納付金を決定等) - 市町村:国保事業費納付金を都道府県に納付
資格管理等
- 都道府県:国保運営方針に基づき、事務の効率化、広域化を推進
- 市町村:資格管理(被保険者証等の発行)等
保険給付
- 都道府県:保険給付費等交付金の市町村への支払
- 市町村:保険給付の決定・支給
保険税の決定・賦課・徴収
- 都道府県:標準的な算定方法等により、市町村ごとの標準保険税率を算定・公表
- 市町村:標準保険税率等を参考に保険税率を決定。保険税の賦課・徴収
(厚生労働省資料より)
平成30年度広域化に伴う変更点
- 保険証について
都道府県が保険者となるため、被保険者証の様式等が変更になります。ただし、施行当初は被保険者証の有効期限が満了するまでの間、従来様式を使用できます。(平成29年10月から平成30年9月までは従来様式)
注:新たな被保険者証は住民課からお送りしますので、あらためてお手続きいただく必要はありません。 - 高額療養費の多数回該当について
高額療養費の多数回該当に関する該当回数が県内の住所異動の場合は引き継がれます。高額療養費の多数回該当は、過去12か月以内に高額療養費の支給が4月以上ある場合に、4月目からは自己負担限度額が引き下げられることになっています。これまで高額療養費の多数回該当は、ほかの市町村へ転居した場合には、あらためて1回目として計算されていました。平成30年度広域化以降は、県内での転居で世帯の継続性が保たれていれば、平成30年4月以降の療養において発生した前住所地の高額療養費の多数回該当の計算が引き継がれます。
その他、平成30年度広域化以降も、国民健康保険の各種手続き、申請の窓口は住民保険課国民健康保険係で変更はありません。
このページに関する問い合わせ先
住民保険課 国民健康保険係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5020
ファクス番号:0276-88-3247