年金給付の種類
更新日:2020年4月2日
老齢基礎年金
次の1~3の期間を合わせて10年以上あること
注意:平成29年8月より、25年から10年に短縮されました。
- 国民年金保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)と免除や納付された期間
- 厚生年金や共済組合の加入期間
- 任意加入できる人が任意加入しなかった期間など(合算対象期間)
年金額
令和2年4月からの年金額(年額)781,700円(満額)
支給開始年齢
原則として65歳から支給されます。
ただし、60歳から65歳になるまでの希望する年齢から減額された年金を受けとる繰上げ支給や、66歳から70歳までの希望する年齢から増額された年金を受けとる繰下げ支給を請求できます。
繰上げ請求には、以下の制限がありますのでご注意ください。
- 減額された年金を生涯受け取ることになります。
- 障害基礎年金は請求できません。
- 寡婦年金は受けられません。
- 老齢厚生年金や退職共済年金は65歳まで受けられません。
- 遺族厚生年金・遺族共済年金と老齢基礎年金は65歳まではどちらか一方の年金を選ぶことになります。
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
障害基礎年金
国民年金加入中に初診日(はじめて医師にかかった日)がある病気やケガで、障害の状態になったときに受けられます。
また、初診日が60歳以上65歳未満で老齢基礎年金を受給していない人も対象となります。
受けられる条件
病気やケガにより初診日から1年6カ月経過した日、またはその期間内に症状が固定した日において、障害の状態が法律で定める基準に該当し、さらに次の1、2のいずれかに該当すること。
- 初診日の前日において、初診日が属する月の2カ月前までの加入期間のうち保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)や免除された期間が3分の2以上あること。
- 初診日の前日において、初診日が属する月の2カ月前までの直近1年間に保険料の未納がないこと(令和8年3月31日までに初診日がある場合)。
- 20歳前に初診日がある病気やケガで、障害の状態になったときには初診日から1年6カ月経過した日または20歳になった日のいずれか遅いほうから受けられます。ただし、本人に所得がある場合は、所得額により支給停止となる場合があります。
年金額
平成30年4月からの年金額
- 1級障害(年額)977,125円+子の加算額
- 2級障害(年額)781,700円+子の加算額
子の加算額
「子」とは以下2点を満たすものに限ります。
- 18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない(もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の)子
- 婚姻していないこと
子の加算額は以下の通りです。
- 第1子・第2子 各224,900円
- 第3子以降 各75,000円
特別障害給付金
国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情により、障害基礎年金等を受給していない障害者の方を対象とした福祉的措置として、特別障害給付金制度があります。
支給額
- 障害基礎年金1級相当に該当する人:令和2年度基本月額 52,450円
- 障害基礎年金2級相当に該当する人:令和2年度基本月額 41,960円
詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
障害基礎年金と老齢厚生年金の併給
障害をもちながら働いたことが評価される仕組みとするため、障害基礎年金と老齢厚生年金の組み合わせの選択が可能となりました。「障害基礎年金+老齢厚生年金」という選択を可能にすることで、働いた期間が年金額に反映されます。また、遺族厚生年金を受ける権利を有している場合は、障害基礎年金と遺族厚生年金の組み合わせも可能です(注:65歳以上)。
遺族基礎年金
国民年金に加入している人が亡くなったとき、その人に生計を維持されていた、次のいずれかの人が受けられます。
1.子のいる配偶者
「子」とは以下2点を満たすものに限ります。- 18歳到達年度末日(3月31日)を経過していない(もしくは20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の)子
- 婚姻していないこと
2.亡くなった人が次の1~3のいずれかに該当すること。
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の2カ月前までの加入期間のうち、保険料を納めた期間や免除された期間が3分の2以上あること。
- 死亡日の前日において、死亡日の属する月の2カ月前までの直近1年間に未納期間がないこと。(令和8年3月31日までに死亡日がある場合)
- 老齢基礎年金受給資格期間(原則として25年)を満たしていること。
年金額
令和2年4月からの年金額
- 年額781,700円+子の加算
子の加算額は次のとおりです。 - 第1子・第2子 各224,900円
- 第3子以降 各75,000円
その他の給付
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除された期間)が10年以上ある夫が、老齢基礎年金や障害基礎年金や遺族基礎年金を受けないで亡くなったとき、その夫に生計維持されていた妻(婚姻期間が10年以上)が60歳から65歳になるまで受けられます。
年金額=夫の受けるべき老齢基礎年金額×3÷4
寡婦年金について詳しくは、次の日本年金機構ホームページをご覧ください。
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が、年金を受けないで亡くなったとき、生計を同じくしていた遺族が受けられます。ただし、寡婦年金を希望した場合は受けられません。
死亡一時金について詳しくは、次の日本年金機構ホームページをご覧ください。
付加年金
付加保険料400円(月額)を上積みして納めた人は、次の式で計算した額が、老齢基礎年金の年金額に加算されます。
年金額=200円×付加保険料を納めた月数
このページに関する問い合わせ先
住民保険課 窓口係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5015
ファクス番号:0276-88-3247