コンテンツにジャンプ
邑楽町
Foreign Language

トップページ > くらし・手続き > 戸籍・住民票・各種証明 > 公的個人認証サービスについて

公的個人認証サービスについて

更新日:2023年7月25日

公的個人認証サービスでは、行政機関への申告や申請など従来の窓口での申請に加え、インターネットを使って自宅や勤務先から行うことができます(パソコンへのICカードリーダライタの設定が必要です)。また、マイナポータルで自分の情報やそのやりとりの履歴を確認することもできます。
これらの電子申請・届出の際に、申請書の成りすまし等を防ぐセキュリティ確保のための手段として電子証明書を発行します。

電子証明書の発行

電子証明書を希望する人は、住民保険課の受付窓口に、マイナンバーカードと運転免許証など、官公署が発行する顔写真付きの証明書を持参し、申請してください。

費用 無料(紛失や外国人の有効期限切れによるマイナンバーカード再発行の場合は手数料として200円かかります。)
申請に必要なもの マイナンバーカード(同時に申請することができます。)
カードと同時申請の場合、カード交付までに日数がかかります。
申請・カード受取先 住民保険課

マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書

マイナンバーカード(個人番号カード)の電子証明書は2種類あります。

署名用電子証明書

インターネット回線を通じて行うe-Tax(確定申告)等の電子申請の際に、電子文書が利用者が作成したものであることを証明する機能です。

利用者証明電子証明書

マイナポータルやコンビニ交付サービス(コンビニエンスストアでの証明書の取得)等を利用する際に、利用者本人であることを証明する機能です。


  署名用電子証明書 利用者証明用電子証明書
暗証番号 半角英数字6桁から16桁 数字4桁
有効期間 日本人・特別永住者・中長期在留者(在留資格が永住者・高度専門職)の場合は電子証明書の発行日から5回目の誕生日まで
中長期在留者(在留資格が永住者・高度専門職以外)の場合は在留期間の満了日、もしくは電子証明書の発行日から5回目の誕生日のどちらか早い日付まで
制限 15歳未満と成年被後見人のかたは原則として搭載できません  15歳未満のかたはコンビニエンスストアでの証明書の取得ができません
失効するとき 1.住所、氏名、性別を変更したとき
2.マイナンバーカード(個人番号カード)が失効したとき
3.電子証明書の有効期限が切れたとき
1.マイナンバーカード(個人番号カード)が失効したとき
2.電子証明書の有効期限が切れたとき 

注:マイナンバーカード(個人番号カード)の券面に記載されている有効期間は、「マイナンバーカード(個人番号カード)の有効期間」です。電子証明書の有効期間ではありませんのでご注意ください

注意事項

ご自宅のパソコンでe-Tax(確定申告)等の電子申請を利用するためには、インターネットにつながるパソコン、マイナンバーカード(個人番号カード)等に対応したICカードリーダライタが必要になります。詳細については以下リンク先をご確認ください。

公的個人認証サービスオンライン窓口(外部サイトにリンクします)

このページに関する問い合わせ先

住民保険課 窓口係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5015
ファクス番号:0276-88-3247

このページに関するアンケート

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見やすかったですか?
このページは探しやすかったですか?

寄せられた意見などはホームページの構成資料として活用します。
なお、個別の回答は行いません。住所・電話番号などの個人情報を含む内容は記入しないでください。