住民登録(転入・転居・転出)について
更新日:2023年8月17日
住所を定めたときや変わったときは届出をしなければなりません。
なお、住民異動届の受付は平日の開庁時間内となります。土曜日・日曜日・祝日や平日時間外窓口(午後5時15分以降)では、手続きできませんので、ご注意ください。
住民登録に関する届出
転入
他の市町村から邑楽町へ住所を移す場合(国外からの転入含む)
- 届出期間
住所を定めた日から14日以内 - 届出人
異動者本人または同一世帯員 - 届出に必要なもの
転出証明書(前の住所地で発行したもの)
印鑑(届出人のもの・認め印可)
本人確認書類(運転免許証、パスポート、写真付き住基カードなど)
マイナンバーカード
国外からの転入のみパスポート、戸籍謄(抄)本、戸籍の附票
転居
邑楽町内で住所変更する場合
- 届出期間
住所を定めた日から14日以内 - 届出人
異動者本人または同一世帯員 - 届出に必要なもの
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
介護保険被保険者証(該当者のみ)
福祉医療費受給資格者証(該当者のみ)
印鑑(届出人のもの・認め印可)
本人確認書類(運転免許証、パスポート、写真付き住基カードなど)
マイナンバーカード
転出
邑楽町から他の市町村へ住所を移す場合(国外への転出含む)
- 届出期間
転出予定日までに - 届出人
異動者本人または同一世帯員 - 届出に必要なもの
国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
後期高齢者医療被保険者証(該当者のみ)
介護保険被保険者証(該当者のみ)
福祉医療費受給資格者証(該当者のみ)
児童手当受給者はこども支援課へ
印鑑登録証(登録者のみ)
印鑑(届出人のもの・認め印可)
本人確認書類(運転免許証、健康保険証、写真付き住基カードなど) - 転入・転出届出などの際に、本人確認をさせていただきます(運転免許証、パスポート、写真付き住基カードなどの身分証明書)。
- 住民基本台帳カード・マイナンバーカードをお持ちの方は、転入転出の手続きについて、事前に旧住所地の市町村に郵送等で転出届を提出することで、当該窓口で紙の転出証明書を取得せずに、転入先の市区町村の窓口での転入手続きが可能となります。
- 上記届出人以外の方からの届出は、委任事項を明記した「委任状」が必要です。届出の際には運転免許証等で本人確認をさせていただきます。
- 転入・転居の手続きをした方は、マイナンバーカードの表面に変更後の住所を記載いたしますのでお持ちください。
このページに関する問い合わせ先
住民保険課 窓口係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5015
ファクス番号:0276-88-3247