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パスポートについて

更新日:2025年4月7日

旅券(パスポート)のオンライン申請が令和5年3月27日から始まりました。
旅券(パスポート)のオンライン申請について【群馬県ホームページ】(外部サイトへリンクします

令和7年3月24日から「旅券法の一部を改正する法律」が施行され、パスポートの手続きに関する内容が変更になります。
旅券(パスポート)について【外務省ホームページ】(外部サイトへリンクします)

以下の記載内容は、書面による申請書提出の人を対象としています。

取扱場所

邑楽町役場住民保険課(1階)

取扱日

月曜日から金曜日(土曜日・日曜日・祝日および年末年始は除く)

取扱時間

午前9時から午後4時30分まで

パスポートの交付(受け取り)については、毎週火曜日に限り、午後7時15分まで窓口を延長しています

延長窓口について

申請手続きができる人

  • 邑楽町に住民登録をしている人
    本人
    法定代理人
    申請者により委任された人
  • 邑楽町以外に住民登録をしていて、邑楽町に通勤・通学している人(居所申請)
    申請者本人
    注:なお、居所申請については、一定の条件がありますので事前にお問い合わせください。

申請できる年齢区分

  • 申請時の年齢が18歳以上の人は、10年旅券または、5年旅券のいずれかを申請
  • 申請時の年齢が0歳から18歳未満の人は、5年旅券のみを申請

申請

必要書類の準備

  • 一般旅券発給申請書(10年・5年・残存有効期間同一)

申請書は役場にあります。
また、外務省ホームページより「パスポートダウンロード申請」もご利用いただけます。
パスポートダウンロード申請書【外務省ホームページ】(外部サイトへリンクします)

  • 戸籍謄本(戸籍全部事項証明)(発行日から6ヶ月以内のもの)

同一戸籍内の複数の人が同時にパスポートの申請をする場合は、戸籍謄本(戸籍全部事項証明)1通で申請できます。
戸籍謄本をお持ちでない人は、パスポート申請時に戸籍交付申請をしてください。

 注:令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになりました。詳細については下記ページをご覧ください。

戸籍証明書等の広域交付

有効期間内にパスポートを切り替える場合で、氏名、本籍の都道府県名、性別及び生年月日に変更がない場合は戸籍謄本の添付は不要です。

  • 証明写真1枚(6ヶ月以内に撮影されたもの)

申請者本人のみが正面を向いて撮影されたもので、縁なし、無帽、無背景で影のないもの、縦45mm・横35mm、顔の大きさが32mmから36mm、カラーまたは白黒
注:写真については、厳格な規定があり規定外の場合は受け付けできません。詳しくは下記の外務省ホームページをご覧ください。
パスポート申請用写真の規格【外務省ホームページ】(外部サイトへリンクします)

  • 本人確認書類(原本)

・1点で本人確認ができるもの
パスポート(失効後6ヶ月以内のものを含む)、マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、写真付き身体障がい者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)、官公庁等発行の写真付き職員身分証明書など

2点で本人確認ができるもの
Aから2点、またはAとBの各1点を提示(提出)してください。

A ・保険証(健康保険証、国民健康保険証、共済組合員証、後期高齢者医療被保険者証、介護保険被保険者証など)
年金手帳または年金証書(国民年金手帳・証書、厚生年金手帳・証書、共済組合年金証書など)
印鑑登録証明書とその登録印(印鑑登録証(登録手帳)では不可。住民票の写しを添付して同一世帯内の家族であることが確認できる場合には世帯主のものでも可)
B ・学生証(写真付きのもの)
会社の身分証明書(写真付きのもの)
公の機関が発行した資格証明書(写真付きのもの)
福祉医療費受給資格者証
母子健康保険証(小学生以下に限る)
雇用保険被保険者証
在学証明書(学校教育法第1条に規定する学校等が発行したもの)
失効後6ヶ月を経過した旅券(公用旅券を含む本人確認が可能なもの)

注:代理人が申請する場合、申請者本人と代理人のそれぞれの「本人確認書類」が必要です。

中学生以下の人が法定代理人と同時に、または法定代理人が申請する場合、法定代理人の本人確認書類が提示されれば、中学生以下の人の本人確認書類は省略できます。

  • 前回取得のパスポート(有効期間の有無にかかわらずに持参してください)

注:有効中のパスポートをお持ちの人は、申請時に提示しないと受付できません。

注意事項

次の事項に該当する人は、申請前に必ず役場住民保険課に電話でご連絡ください。

・申請書の表下「刑罰等関係欄(旅券法第13条第1号各号)」に該当している人
・外国人との身分関係がある人などで、戸籍上の外国式の氏名について、ヘボン式によらない表記を希望する人
・前回申請をしてパスポートを受け取らなかった人

申請内容

  • 新規申請

1.初めてパスポートを取得する場合
2.パスポートの有効期限が切れた場合
3.有効なパスポートを紛失、焼失、盗難にあった場合
注:申請前に紛失等届出が必要です。

  • 切替新規申請

1.有効なパスポートの査証欄の余白が見開き3ページ以下になり、パスポートの新規作成を希望する場合
2.有効なパスポートを損傷した場合
3.パスポートの有効期限が残り1年未満の場合

  • 訂正新規申請

1.有効なパスポートの記載事項(氏名、本籍の都道府県名、性別、生年月日)に変更が生じ、新規作成を希望する場合

  • 残存有効期間同一旅券申請

1.有効なパスポートの査証欄が不足し、有効期間は同一で査証欄を新しくしたパスポートの交付を希望する場合
2.有効なパスポートの記載事項(氏名、本籍の都道府県名、性別、生年月日)に変更が生じ、有効期間は同一で記載事項を変更したパスポートの交付を希望する場合

(注意)
・残存有効期間同一旅券は、前回旅券の旅券番号とは異なる旅券番号になります。
・残存有効期間同一旅券は、申請時に返納したパスポートと同じ色(10年用「えんじ色」、5年用「紺色」)の冊子の旅券となります。
・同一都道府県内での本籍の変更の場合、残存有効期間同一旅券申請は必要ありません。
・住所のみ変更した場合、残存有効期間同一旅券申請は必要ありません。

  • 紛失等届出

・有効な旅券を紛失、焼失、盗難にあった場合
 新規に旅券が必要な場合は、届出と同時に旅券の新規申請をしてください。

(注意)
紛失届の代理提出はできません。必ず本人が窓口で手続きをしてください。

紛失等届出書が受理された時点で、旅券は失効となりますので、届出直後に旅券が見つかったとしても、届出の取下げは認められません。

紛失等届出には以下の書類等が必要です。
紛失や盗難にあった場合…警察が発行する遺失物(盗難)届受理証明書またはその受理番号の記入
焼失した場合…消防署または市町村が発行する罹災証明書

受け取り(受領)

必ず申請者本人が受け取りに来庁してください。
パスポートの受け取りには、申請時にお渡しする「旅券引換書」と「発行手数料(収入印紙・群馬県証紙)」が必要となります。
交付予定日以降すみやかに、受け取りにお越しください。発行日から最長6か月間は保管します。
注:保管期間の6ヶ月を過ぎるとパスポートは失効してお渡しすることができなくなります。受け取らずに失効した場合、その5年以内に申請する際の手数料が通常よりも高くなります。

発行手数料

パスポートの種類 申請の方法 収入印紙 群馬県証紙 合計
10年パスポート(18歳以上) 書面
14,000円  2,300円  16,300円
電子 1,900円 15,900円
5年パスポート(12歳以上) 書面 9,000円  2,300円  11,300円
電子 1,900円 10,900円
5年パスポート(12歳未満) 書面 4,000円  2,300円  6,300円
電子 1,900円 5,900円
残存有効期間同一旅券
(記載事項変更・査証欄余白無し)
書面 4,000円  2,300円  6,300円
電子 1,900円 5,900円

 

このページに関する問い合わせ先

住民保険課 窓口係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5015
ファクス番号:0276-88-3247

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