外国人住民制度について
更新日:2019年7月3日
住民基本台帳法の一部を改正する法律により外国人登録制度は廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になりました。
住民票の写しが発行できます
日本人と同様に住民票の写しが発行できます。
また、日本人と外国人が一緒の世帯でも、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。
外国人の方も住所変更届けが必要です
- 住所変更が生じた場合、その日から14日以内に在留カード又は特別永住者証明書を持参の上、転入・転居・転出の届出をしなければなりません。また、新規入国後の転入届のときは、入国日の確認できるパスポート等も持参してください。
- 町外へ住所を変更するときは、前住所の市役所・町役場等に転出届をして、転出証明書の交付を受けてから、新しい住所地の市役所・町役場等に転入届をしてください。
- 本国に帰国するときや長い間日本を離れるときは、再入国許可を得ている場合であっても、原則として転出の届出が必要です。なお、すでに国外に住まれている方の手続きには出国日の確認できるパスポートの写しが別途必要となります。
在留資格や在留期間等の変更について役場に届ける必要はありません
在留資格や在留期間、氏名、国籍等の変更については、法務省から直接役場に通知が来るため役場に届ける必要はありません。
住民基本台帳法の対象者となる外国人
- 中長期在留者
- 特別永住者
- 一時庇護(ひご)許可者又は仮滞在許可者
- 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
在留資格が短期滞在の方や法施行時に在留資格がない方は、住民票が作成されません。必要な方はお早めに所定の手続きをしてください。
関連リンク
- 外国人住民に係る住民基本台帳制度(総務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
- 入管法が変わります(法務省ホームページ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民保険課 窓口係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5015
ファクス番号:0276-88-3247