マイナンバー通知カードは廃止されます
更新日:2020年5月20日
法律の改正により、マイナンバーを証明するための「通知カード」の新規発行等が、令和2年5月25日に廃止されます。
通知カード廃止後もマイナンバーカードの申請は引き続き可能です。
廃止後の取り扱い
1.通知カードに関する以下の手続きができなくなります
- 住所、氏名等の記載事項の変更の手続き
- 新規発行及び再発行の手続き
2.廃止後も、通知カードを紛失した場合は住民課で紛失の届出が必要です
マイナンバーの確認方法
- マイナンバーカードの申請
- マイナンバーが記載された住民票の取得(有料)
- お持ちの通知カード(記載された住所・氏名等が住民票の情報と一致している場合)
マイナンバーの通知
5月25日以降、マイナンバーの通知は「個人番号通知書」を送付する方法により行われます。
「個人番号通知書」とは、令和2年5月25日以降に出生等により住民票に記載され、新たにマイナンバーが付番された人へマイナンバーを通知するものです。
注:「個人番号通知書」は、マイナンバーの証明書類としては使えません
注:「個人番号通知書」は再発行できません
このページに関する問い合わせ先
住民保険課 窓口係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5015
ファクス番号:0276-88-3247