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住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

更新日:2025年7月31日

令和元年11月5日から住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等へ旧氏を併記できるようになりました。これにより、婚姻等により氏の変更があった場合でも、従来称していた氏が住民票等に記載され、住民票の写しやマイナンバーカード等で旧氏を公証することができます。
詳細は総務省ホームページをご覧ください。
「住民票とマイナンバーカードへの旧氏の記載等について」【総務省ホームページ】(外部サイトへリンクします)

また、住民票の記載事項である旧氏の振り仮名を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部の改正により、令和7年5月26日から住民票に旧氏と併せて旧氏の振り仮名を記載できるようになりました。
令和7年5月26日までに住民票に旧氏の記載がされている人には、住所地の市区町村長から「住民票に記載しようとする旧氏の振り仮名」が通知されます。通知された振り仮名が異なる場合は、令和8年5月25日までに住所地の市区町村に届け出ることが必要です。
一方で、通知された振り仮名が正しい場合は、市区町村へ届け出る必要はありません。
届け出が必要かどうかは以下のフロー図をご確認ください。

旧氏の振り仮名通知フロー

注意

旧氏は1つだけ併記することができます。
初めて住民票に旧氏を併記する場合は、過去の氏からひとつを選んで記載することができます。
邑楽町外へ引っ越しした場合でも、旧氏は新住所地の住民票に引き続き記載されます。
旧氏を住民票に記載すると、以下の書類にも氏名と併せて必ず旧氏が記載されます。

  • 住民票の写し
  • 住民票の除票の写し
  • 住民票記載事項証明書
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 署名用電子証明書

マイナンバーカードに記載される旧氏の振り仮名について

令和7年5月26日以降、住民票に新たに旧氏の記載を希望される人は、旧氏と併せて旧氏の振り仮名が記載されます。旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを記載することはできません。
マイナンバーカード及び署名用電子証明書の旧氏の振り仮名については、令和8年5月26日以降に記載することができます。

請求できる人

  • ご本人
  • 代理人や成年後見人等の法定代理人

注:ご本人以外の人が請求する場合は委任状が必要です。

旧氏、旧氏振り仮名の記載

初めて住民票に旧氏を記載する場合、過去に称した氏の中からひとつを選んで記載することができます。

必要書類

(1)旧氏の記載に関する請求書
旧氏の記載に関する請求書(PDF:44.8KB)
(2)旧氏が記載された戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本)・除籍全部(個人)事項証明(除籍謄(抄)本)の原本(コピー不可) 注1
(3)旧氏の振り仮名が記載された疎明資料 注2
(4)本人または代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(5)マイナンバーカード(お持ちの人のみ) 注3
(6)委任状(本人以外が請求する場合)
旧氏の記載に関する委任状(PDF:81.7KB)

注1:記載を希望する旧氏と現在の氏が繋がるものが必要です。戸籍の附票、受理証明書は含まれません。
注2:旧氏が記載された戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない、または記載されている振り仮名が請求したい振り仮名と異なる場合に必要です。
(例)旧姓名義の銀行口座の通帳や旧姓が記載されたパスポートなど
注3:旧氏の振り仮名は令和8年5月26日以降に記載ができます。

邑楽町が本籍地の場合でも戸籍謄本等を取得していただく必要があります。

同一の戸籍謄本等に記載された複数名について、同時に旧氏・旧氏の振り仮名の記載を請求する場合でも、記載の請求をする人数分の戸籍謄本等をお持ちいただく必要があります。

旧氏、旧氏振り仮名の変更

すでに住民票に旧氏を記載している人について、婚姻等により氏が変更になった場合に限り、変更前の氏に変更することができます。

必要書類

(1)旧氏の変更に関する請求書
旧氏の変更に関する請求書(PDF:46.5KB)
(2)旧氏が記載された戸籍全部(個人)事項証明書(戸籍謄(抄)本)・除籍全部(個人)事項証明(除籍謄(抄)本)の原本(コピー不可) 注1
(3)旧氏の振り仮名が記載された疎明資料 注2
(4)本人または代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(5)マイナンバーカード(お持ちの人のみ) 注3
(6)委任状(本人以外が請求する場合)
旧氏の変更に関する委任状(PDF:82KB)

注1:記載を希望する旧氏と現在の氏が繋がるものが必要です。戸籍の附票、受理証明書は含まれません。
注2:旧氏が記載された戸籍謄本等に旧氏の振り仮名が記載されていない、または記載されている振り仮名が請求したい振り仮名と異なる場合に必要です。
(例)旧姓名義の銀行口座の通帳や旧姓が記載されたパスポートなど
注3:旧氏の振り仮名は令和8年5月26日以降に記載ができます。

邑楽町が本籍地の場合でも戸籍謄本等を取得していただく必要があります。

同一の戸籍謄本等に記載された複数名について、同時に旧氏・旧氏の振り仮名の記載を請求する場合でも、記載の請求をする人数分の戸籍謄本等をお持ちいただく必要があります。

旧氏、旧氏振り仮名の削除

すでに住民票に旧氏を記載している人は、旧氏の削除を申請することができます。
削除後に再度旧氏を記載する場合、削除後に新たに生じた旧氏を請求する場合に限られますので、削除を請求する際はご注意ください。

必要書類

(1)旧氏の削除に関する請求書
旧氏の削除に関する請求書(PDF:41.4KB)
(2)本人または代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
(3)マイナンバーカード(お持ちの人のみ)
(4)委任状(本人以外が請求する場合)
旧氏の削除に関する委任状(PDF:66.2KB)

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

住民保険課 窓口係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口

直通電話:0276-47-5015
ファクス番号:0276-88-3247

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