国外転出者のマイナンバーカード継続利用について
更新日:2024年7月31日
令和6年5月27日から国外転出後もマイナンバーカードが継続利用可能になりました。
従前は国外転出届をされるとマイナンバーカードは廃止されておりましたが、継続利用の手続きをすることによりマイナンバーカードは廃止されません。また、国外から国内への転入の場合でも、国外転出時にマイナンバーカードの継続利用をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することが可能です。
継続利用をしたマイナンバーカードには国外転出をする異動日が記載されます。
詳細については下記をご参照ください。
また、国外転出日の前日までに継続利用の手続きを行ってください。
注:国外転出日が国外転出届出日の同日もしくは前日以前または継続利用手続きが行えなかった場合は継続利用はできません。その場合マイナンバーカードは廃止となるため、返納届を記載していただきます。
また、日本国籍の人については国外転出者向けマイナンバーカードの申請が可能です。
詳しくは「国外転出者のマイナンバーカードの交付手続きについて」をご確認ください。
委任状
代理人の本人確認書類
従前は国外転出届をされるとマイナンバーカードは廃止されておりましたが、継続利用の手続きをすることによりマイナンバーカードは廃止されません。また、国外から国内への転入の場合でも、国外転出時にマイナンバーカードの継続利用をしていれば、引き続きマイナンバーカードを利用することが可能です。
継続利用をしたマイナンバーカードには国外転出をする異動日が記載されます。
詳細については下記をご参照ください。
対象の人
国外転出によるマイナンバーカードの継続利用を行うには以下のすべての条件を満たしている必要があります。- 日本国籍の人
- 有効なマイナンバーカードを所有している人
手続きの方法
お持ちのマイナンバーカードを持参のうえ、住民保険課窓口でお申し出ください。また、国外転出日の前日までに継続利用の手続きを行ってください。
注:国外転出日が国外転出届出日の同日もしくは前日以前または継続利用手続きが行えなかった場合は継続利用はできません。その場合マイナンバーカードは廃止となるため、返納届を記載していただきます。
また、日本国籍の人については国外転出者向けマイナンバーカードの申請が可能です。
詳しくは「国外転出者のマイナンバーカードの交付手続きについて」をご確認ください。
持ち物
転出者本人が来庁する場合
マイナンバーカード代理人が来庁する場合
申請者本人のマイナンバーカード委任状
代理人の本人確認書類
関連リンク
- マイナンバーカード総合サイト(外部サイトにリンクします)
- 【デジタル庁】よくある質問(FAQ)(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
住民保険課 窓口係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5015
ファクス番号:0276-88-3247