生活が苦しくて保険料を納めることが難しいのですが
更新日:2018年9月6日
所得が少なく保険料を納めることが困難な場合は、保険料が免除される制度があります。
免除には、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。また、50歳未満の人には、「納付猶予制度」があります。(納付猶予制度は、平成28年6月までは30歳未満の人が対象です)
詳しいことは、日本年金機構のウェブサイトをご覧ください。
関連リンク
- 日本年金機構のウェブサイト(外部サイトにリンクします)
このページに関する問い合わせ先
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郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階3番窓口
直通電話:0276-47-5015
ファクス番号:0276-88-3247