被保険者には、1号・2号・3号の種類がありますが、どう違うのですか
更新日:2018年9月12日
第1号被保険者は、自営業者、農業や漁業の従事者などや学生で、国民年金の保険料を自分で直接納める人たちです。
第2号被保険者は、会社員や公務員など職場の厚生年金や共済組合に加入している人たちで、保険料は給料から天引きされて納付されています。
第3号被保険者は、会社員や公務員などに扶養されている配偶者(専業主婦・主夫)で、保険料は配偶者が加入している厚生年金や共済組合の制度全体として負担する仕組みになっているため、個人的な納付はありません。
就職・退職したり、結婚・離婚したりしたときは、種別変更の手続きが必要な場合もあります。詳しいことは、国民年金のページをご覧ください。
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