印鑑登録できる印鑑と、できない印鑑があるそうですが
更新日:2018年9月6日
印鑑登録は、各自治体の印鑑条例に基づくもので、印鑑登録証明書は、不動産の登記や自動車の登録など、国民の権利や義務の発生時などに広く利用されます。印影によって個人や法人を証明するものですから、どのような印鑑でも登録できるわけではありません。
登録できる印鑑は、以下のものになります。
- 住民基本台帳または外国人登録原票に記録または登録されている氏名または氏・名のいずれかで表されたもの
- 変形しやすかったり、減ったりしにくい材質のもの
- 印影の大きさが、一辺8ミリメートルから25ミリメートルの正方形に収まるもの
登録できない印鑑は、肩書きが入っていたり、ゴム印のものであったり、印影が不鮮明だったり、基準以外の大きさだったりというものです。
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