たばこ税
更新日:2021年10月28日
たばこ税は国税(国たばこ税、たばこ特別税)と地方税(都道府県たばこ税、市町村たばこ税)があります。
町たばこ税
たばこの製造者、特定販売業者または卸売販売業者が、町内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対してかかる税金です。町たばこ税は販売したお店や自動販売機が設置されている市町村の収入となりますので、たばこを購入する際は、ぜひ町内でお買い求めください。
納税義務者
- たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
- 特定販売業者(外国産たばこの輸入業者)
- 卸売販売業者
税率(令和3年10月1日~)
町たばこ税の税率
たばこの販売本数×6,552円/1,000本
この税金はたばこの小売販売価格に含まれていますので、たばこの消費者が負担することになります。
このページに関する問い合わせ先
税務課 諸税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5013
ファクス番号:0276-88-3247