後期高齢者医療保険料の計算方法
更新日:2026年4月1日
後期高齢者医療制度は、後期高齢者(75歳以上の人及び65歳から74歳で一定以上の障害のある人)が被保険者です。
国民健康保険と異なり、後期高齢者医療保険では、世帯ごとではなく被保険者一人一人に保険料を納めていただくことになります。
運営主体は、各都道府県の後期高齢者医療広域連合です。
保険料の計算方法
保険料は、「医療分」と「子ども・子育て支援金分」の2種類に分かれており、被保険者が等しく負担する「均等割額(応益分」と被保険者の所得に応じて決まる「所得割額(応能分)」の合計額となり、個人単位で計算(100円未満切捨て)されます。
保険料を決める基準(均等割額・所得割額率)については、群馬県内均一であり2年ごとに見直しを行っています。
令和8・9年度の税率(年額)
| 医療分(限度額85万円) | 子ども・子育て支援金分 (限度額2万1千円) |
|
|---|---|---|
| 均等割額 | 54,600円 | 1,400円 |
| 所得割額 (注1) |
(総所得金額等-43万円) ×9.78% |
(総所得金額等-43万円) ×0.25% |
注1:合計所得金額が2,400万円以下の場合の計算方法となります。
保険料の軽減
均等割額の軽減
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、下の表に該当する場合、同一世帯の被保険者は全員が軽減後の均等割額となります。
| 世帯主及び世帯の被保険者全員の 軽減判定所得の合計額 |
均等割額の 軽減割合 |
医療分 軽減後均等割額 |
子ども・子育て 支援金分 軽減後均等割額 |
|---|---|---|---|
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)以下の数 | 7割 (注1) |
15,288円 | 420円 |
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+31万円×(被保険者数)以下の数 |
5割 | 27,300円 | 700円 |
| 43万円+10万円×(年金・給与所得者の数-1)+57万円×(被保険者数)以下の数 | 2割 | 43,680円 | 1,120円 |
注1:令和8・9年度の医療分に限り、特別調整交付金による0.2割の軽減を加えて7.2割軽減となります。
注:「年金・給与所得者」とは、以下のいずれかの条件を満たす人のことを指します。該当者が居ない場合は1人として計算してください。
- 給与収入が55万円を超える人(事業専従者給与分を除く)
- 65歳未満かつ公的年金収入額が60万円を超える人
- 65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円を超える人
注:65歳以上の年金収入の場合は「年金収入ー公的年金等控除額ー高齢者特別控除額(15万円)」が軽減判定をするための所得です。
被扶養者の軽減
後期高齢者医療の被保険者の資格を得た前日まで被用者保険(国保、国保組合以外)の被扶養者であった人の保険料は、均等割額が5割軽減され、所得割額は課されません。軽減は制度加入後2年間に限り適用されます。
注:均等割額の軽減にも該当する場合は、どちらか大きい方の額が軽減されます。
保険料の納付方法
後期高齢者医療保険料は、特別徴収と普通徴収の2種類の納付方法があります。
特別徴収
保険料を年金から天引きで納付する方法です。介護保険料を特別徴収されている年金の受給額が年額18万円以上の人は、原則として特別徴収になります。ただし、介護保険料とあわせた保険料額が年金額の半分を超える場合には、特別徴収の対象になりません。
なお、届出をすることで普通徴収(口座振替)に変えることもできます。
普通徴収
納付書や口座振替で納付する方法です。
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