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国民健康保険の産前産後免除について

更新日:2023年12月22日

令和6年1月1日から、出産される国民健康保険被保険者(以下「出産被保険者」)の国民健康保険税(以下「保険税」)の所得割と均等割が、産前産後期間の4ヶ月間(多胎妊娠の場合は6ヶ月間)免除されます。

免除の対象者

国民健康保険の被保険者で、令和5年11月1日以降に妊娠85日(4ヶ月)以上の出産をする(した)かたが対象です。(死産、流産、早産を含みます。)

免除の期間

 出産(予定)日の前月(多胎妊娠の場合は3ヶ月前)から翌々月までの期間

excelの表
注:ただし、免除対象月は令和6年1月からとなります。
(例)
令和5年11月出産の場合→令和6年1月分の保険税を免除

令和5年12月出産の場合→令和6年1月分・2月分の保険税を免除

申請について

以下のものをご用意いただいたうえで住民保険課へ申請をしてください。

このページに関する問い合わせ先

税務課 諸税係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口

直通電話:0276-47-5013
ファクス番号:0276-88-3247

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