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国民健康保険税の軽減制度

更新日:2024年4月1日

一定の要件を満たす世帯では国民健康保険税が軽減される場合があります。

所得による均等割・平等割の軽減

前年中の所得が一定基準以下だった世帯を対象に、国民健康保険税の均等割・平等割を減額する制度があります。この軽減には住民税または所得税の申告の情報が必要となります。申告の内容から軽減判定所得を算出して軽減判定を行いますので、所得の有無に関わらず必ず申告をしてください。

対象となる世帯

世帯主(国保加入者でない世帯主も含む)と世帯主以外の被保険者の前年中の所得が、世帯の被保険者数に応じた軽減判定基準額以下の世帯です。
なお、この軽減について申請は必要ありません。

軽減の割合

軽減には、2割軽減・5割軽減・7割軽減があり、その年度の均等割額と平等割額が減額となります。(税額の通知の際には、あらかじめ減額された金額でご案内します。)

軽減判定基準額の求め方

令和6年度

  • 2割軽減基準額=被保険者数×545,000円+430,000円+100,000円×(年金・給与所得者の数-1(注))
  • 5割軽減基準額=被保険者数×295,000円+430,000円+100,000円×(年金・給与所得者の数-1(注))
  • 7割軽減基準額=430,000円+100,000円×(年金・給与所得者の数-1(注))

注:年金・給与所得者とは、以下のいずれかの条件を満たす人を指します。

  1. 給与収入(事業専従者給与分を除く)が55万円を超える人
  2. 前年の12月31日現在で65歳未満かつ公的年金等収入額が60万円を超える人
  3. 前年の12月31日現在で65歳以上かつ公的年金等収入額が125万円(年金控除15万円を適用)を超える人

被保険者数

賦課期日である4月1日時点(年度途中の加入世帯はその加入日時点)に世帯内で国民健康保険に加入している人数を用います。(注1)(注2)
軽減は該当年度ごとに適用されますので、年度途中に加入人数の増減があっても軽減額を月割したり、軽減判定をし直すことはありません(4月1日に遡って加入人数に増減があった場合は軽減が見直されます)。

注1:国民健康保険に加入していない世帯主は、軽減判定のための所得は加算しますが、被保険者の人数には含めません。

注2:被保険者が75歳になるなどして後期高齢者医療保険へ移行した場合、世帯に異動(世帯主変更等)がない限り、後期高齢者医療保険へ移行した方の所得も加算され、被保険者の人数にも含めて判定を行います。

判定の対象となる所得

  • 世帯主と世帯主以外の被保険者((注2)の者も含む)の前年中の所得の合計額です。
  • 軽減判定の算定においては、土地・家屋等の譲渡所得の特別控除は適用されないため、控除を差し引く前の金額で計算します。
  • 事業所得の青色専従者給与額・白色専従者控除額については、専従者控除を差し引く前の金額で計算します。この場合、専従者本人の給与とは扱いません。
  • 65歳以上(その年の始め1月1日現在)の公的年金受給者は、公的年金等の所得から最大15万円を控除した額で計算します(所得が15万円に満たない場合はその額を差し引きます)。

未就学児にかかる均等割の軽減

子育て世帯の負担軽減を図るため、令和4年度賦課分から国民健康保険に加入している未就学児(小学校入学前の子ども)にかかる均等割額の2分の1を減額します。
所得による2・5・7割軽減が適用される場合は軽減後の均等割額の2分の1を軽減します。
なお、この軽減について申請は必要ありません。

 


後期高齢者医療保険制度への移行者がいる場合の軽減

75歳になられた方は、それまで加入していた国民健康保険や社会保険等の資格を喪失し、代わりに後期高齢者医療保険に加入していただくことになります。国民健康保険税では、加入者が後期高齢者医療保険へ移行することによって、税額に急激な変動が生じないよう、いくつかの経過措置を設けてあります。

国民健康保険から後期高齢者医療保険へ移行した方がいる世帯の軽減

国民健康保険から、75歳になるなどして後期高齢者医療保険へ移行した方を、特定同一世帯所属者と言います。特定同一世帯所属者がいる世帯については、以下の軽減措置が受けられます。
ただし、特定同一世帯所属者となってから、世帯の異動をしたり、世帯主に変更があった場合は、特定同一世帯所属者の資格を喪失するため、以下の軽減の適用はなくなります。
なお、この軽減について申請は必要ありません。

  1. 特定同一世帯所属者の所得や人数も含めて国民健康保険税の軽減判定(7・5・2割軽減)を行います
    国民健康保険から、75歳になるなどして後期高齢者医療保険へ移行した方の所得と人数を含めて判定し、従前と同様の軽減措置を受けることができます。
  2. 特定世帯及び特定継続世帯の平等割額の軽減
    国民健康保険から後期高齢者医療保険に移行された方がいる世帯で、移行により同一世帯の国民健康保険の加入者が1人になる世帯を特定世帯といいます。特定世帯は、移行後5年間を経過する月まで国民健康保険税のうち医療分と後期高齢者支援金分の平等割額の2分の1が軽減されます。さらに5年を経過した後も3年間、特定継続世帯として4分の1が軽減されます。

注:所得による2・5・7割軽減が適用されている場合は、特定世帯及び特定継続世帯の平等割額減額後の金額からさらに軽減が適用されます。

社会保険等の被扶養者であった方(旧被扶養者)の軽減

社会保険等から後期高齢者医療保険へ直接移行する方の被扶養者であった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入する場合、次の軽減措置が受けられます。
この軽減については申請が必要です。

  1. 旧被扶養者に係る所得割額が免除になります
  2. 旧被扶養者に係る均等割額が半額になります(2年間のみ)
  3. 被保険者が旧被扶養者のみの世帯の場合は平等割額が半額になります(2年間のみ)
旧被扶養者が国民健康保険の加入手続きを行う際に、軽減の申請手続も行いますので、以下のものをご用意してきてください。

  • 社会保険等から交付される資格喪失証明書
  • 旧被扶養者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 旧被扶養者本人の本人確認書類(運転免許証など)

注:マイナンバーを利用した情報連携により、社会保険等から交付される資格喪失証明書の提示を省略できる場合があります。詳しくは、税務課諸税係までお問い合わせください。

非自発的失業者(企業の倒産・解雇等)の軽減

非自発的な失業(企業の倒産・解雇等)により社会保険等を喪失し、国民健康保険に加入された方の国民健康保険税が軽減される制度があります。
この軽減については申請が必要です。

対象となる方

次のすべての条件を満たす方が対象となります。

  1. 平成21年3月31日以降に離職していること
  2. 離職時点で65歳未満であること
  3. 雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者であること

注:特定受給資格者または特定理由離職者とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、下表のコードのいずれかに該当していることです。

離職者
区分
離職理由
コード
離職理由
特定受給
資格者
11
解雇
12
天災等の理由により事業の継続が不可能になったことによる解雇
21
雇止め(雇用期間3年以上の雇止め通知あり)
22
雇止め(雇用期間3年未満更新明示あり)
31
事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32
事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由
離職者
23
期間満了(雇用期間3年未満更新明示なし)
33
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月以上)
34
正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12ヶ月未満)

軽減額

在職中と同程度の保険料負担で国民健康保険に加入できるように、国民健康保険税の算定の基礎となる前年の給与所得を100分の30とみなして計算します。

軽減期間

離職日の翌日の属する月から翌年度末まで軽減されます。国民健康保険に加入中は、途中で就職しても引き続き対象となりますが、会社の健康保険に加入するなど、国民健康保険を喪失すると軽減は終了します。

申請について

以下のものをご用意したうえで、役場税務課で手続をしてください。

  • 雇用保険受給資格者証
  • 雇用保険受給者本人のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 雇用保険受給者本人の本人確認書類(運転免許証など)

注:マイナンバーを利用した情報連携により、雇用保険受給資格者証の提示を省略できる場合があります。詳しくは、税務課諸税係までお問い合わせください。

このページに関する問い合わせ先

税務課 諸税係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口

直通電話:0276-47-5013
ファクス番号:0276-88-3247

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