国民健康保険税の計算方法
更新日:2024年4月1日
国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療が受けられるように、加入者が保険料を納め、医療費の負担を支え合う、助け合いの制度です。
邑楽町では国民健康保険にかかる保険料を、国民健康保険税として納めていただいています。
納税義務者
課税されるのは世帯主です
国民健康保険に加入している人(被保険者)の世帯主を納税義務者として課税します。世帯主が被保険者でなくても、その世帯内に被保険者がいる場合は、その世帯主に課税されます。ただし、被保険者でない世帯主は課税の対象とならないため、税額には含まれません。世帯ごとに計算をして、その世帯の合計額を世帯主の名前でまとめて納付してもらうことになります。
賦課期日及び月割課税
途中で加入・離脱したとき
賦課期日(課税の基準となる日)は、その年度の属する4月1日です。賦課期日後に被保険者の異動(出生・死亡・転入・転出・他保険加入・他保険離脱等)があった場合は、月割課税になります。
世帯ごとに1年間(4月から翌年3月)で税額を計算して、毎年7月に納税通知書を発送します。
税率および課税額
国民健康保険税は、医療分と後期高齢者支援金分と介護分(40歳以上65歳未満)があり、世帯内の国民健康保険に加入している人それぞれに係る所得割・均等割と、世帯に係る平等割が課税され、その合計額が国民健康保険税の課税額となります。
ただし、課税限度額は医療分が650,000円、後期高齢者支援金分が240,000円、介護分が170,000円となります。
令和6年度の税率(年額) 注:年度によって見直しする場合があります。
税率 |
説明 |
課税限度額 |
||
医療分 |
所得割 |
7.2% |
課税総所得金額(注1)×税率 |
65万円 |
均等割 |
24,000円 |
被保険者1人につき |
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平等割 |
22,000円 |
1世帯につき |
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後期高齢者 支援金分 |
所得割 |
2.8% |
課税総所得金額(注1)×税率 |
24万円 |
均等割 |
9,000円 |
被保険者1人につき |
||
平等割 |
6,000円 |
1世帯につき |
||
介護分 | 所得割 |
1.8% |
課税総所得金額(注1)×税率 |
17万円 |
均等割 |
9,000円 |
被保険者1人につき |
||
平等割 | 6,000円 | 1世帯につき |
注:平成31年度より資産割は廃止されました。
注1:課税総所得金額とは、課税年度の前年中の総所得金額及び山林所得、上場株式等に係る配当所得、土地等に係る事業所得等、分離長期譲渡所得、株式等に係る譲渡所得等、先物取引等に係る雑所得等、租税条約等の条約適用利子等及び条約適用配当等の合計額から基礎控除430,000円を控除した額です。
介護保険適用除外施設に入退所されたとき
国民健康保険加入世帯のうち、介護2号被保険者の方(40歳から64歳までの方)が介護保険適用除外施設(障害者支援施設など)に入所された場合、入所期間中は、その方にかかる国民健康保険税のうち介護分が課税されない場合があります。詳しくは、税務課諸税係までお問い合わせください。
申請について
以下のものをご用意したうえで、役場税務課で手続きをしてください。
- 介護保険適用除外施設入所・退所証明書(施設発行のもの)
- 入所された方のマイナンバーカードまたは通知カード
- 申請者の本人確認書類(運転免許証など)
- 委任状(世帯外の人が手続きを行う場合)
このページに関する問い合わせ先
税務課 諸税係
郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口
直通電話:0276-47-5013
ファクス番号:0276-88-3247