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特定小型原動機付自転車について

更新日:2023年8月10日

道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)が施行され、令和5年7月1日から、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の一類型である「特定小型原動機付自転車」が創設されました。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下に示す要件にすべて該当するものをいいます。


  原動機付自転車
特定小型原動機付自転車
一般原動機付自転車
最高速度
   20km/h以下    左記以外のもの
定格出力 0.6kw以下(電気)
長さ 1.9m以下
0.6m以下

特定小型原動機付自転車の税率について

2,000円(年額)
当該税率は令和6年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

標識(ナンバープレート)の交付について

特定小型原動機付自転車に対応した標識(ナンバープレート)の交付については、令和5年7月3日から受付開始しています。

手続きについて

新規購入(または譲渡)による登録時に必要なもの

特定小型原動機付自転車の登録については、一般原動機付自転車の登録に必要な書類に加え、製品カタログ、取扱説明書など(性能諸元及び寸法について記載があるもの)特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる書類が必要です。
ただし、販売証明書又は譲渡証明書から、特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる場合は、添付不要です。

一般原動機付自転車の登録に必要な書類


一般原動機付自転車の登録に必要な書類については次の《登録や廃車の手続きについて》のページをご覧ください。

特定小型原動機付自転車の要件を満たすと判断できる下記の書類


製品カタログ、取扱説明書(性能諸元及び寸法について記載があるもの、コピー可)など特定小型原動機付自転車の要件を満たすことが確認できる資料

一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識への交換時に必要なもの

  1. 一般原動機付自転車の標識(ナンバープレート)
  2. 一般原動機付自転車の標識交付証明書
  3. 要件を満たすことが確認できる資料(製品カタログ等)
  4. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

申告場所

手続きは役場税務課の窓口でできます。

その他注意事項

  1. 改正法施行日よりも前に従来の標識が交付されている車両であって、特定小型原動機付自転車の要件をすべて満たすと認められるものについては、手続きにより、特定小型原動機付自転車に対応した標識に無償で交換が可能です。
  2. 原動機付自転車の種別割の標準税率が適用される車両のうち、ミニカー及び特定小型原動機付自転車のいずれの要件にも該当するものについては、ミニカーに係る税率区分(地方税法第463条の15第1項第1号ニ)から除くこととし、特定小型原動機付自転車の税率を適用します。
  3. 特定小型原動機付自転車に関する交通ルール等については、『警察庁』のホームページをご参照ください。
  4. 特定小型原動機付自転車に関する保安基準等については、『国土交通省』のホームページをご参照ください。
  5. 特定小型原動機付自転車は、一般の原動機付自転車と同様に、自動車損害賠償責任保険又は自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。詳細については、『国土交通省』のホームページをご参照ください。

関連ファイル

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このページに関する問い合わせ先

税務課 諸税係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口

直通電話:0276-47-5013
ファクス番号:0276-88-3247

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