軽自動車税(環境性能割)について
更新日:2021年4月1日
令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに町税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。なお、当分の間、環境性能割の賦課徴収は群馬県が行います。
軽自動車税(環境性能割)の概要
新車・中古車問わず取得価格が50万円を超える軽自動車(3輪以上の車両)を取得した場合に、その車両を取得したかたに課税されます。
軽自動車税の取得価格に対し、その燃費性能に応じた税率(0パーセントから2パーセント)を乗じた金額が課税となります。
詳しくはリンクにあります群馬県ホームページをご覧ください。
関連リンク
- 群馬県-自動車税の税制改正について(外部サイトにリンクします)
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