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軽自動車税(環境性能割)について

更新日:2021年4月1日

令和元年10月1日より、自動車取得税(県税)が廃止され、新たに町税として軽自動車税(環境性能割)が導入されました。なお、当分の間、環境性能割の賦課徴収は群馬県が行います。

軽自動車税(環境性能割)の概要

新車・中古車問わず取得価格が50万円を超える軽自動車(3輪以上の車両)を取得した場合に、その車両を取得したかたに課税されます。
軽自動車税の取得価格に対し、その燃費性能に応じた税率(0パーセントから2パーセント)を乗じた金額が課税となります。

詳しくはリンクにあります群馬県ホームページをご覧ください。

このページに関する問い合わせ先

税務課 諸税係

郵便番号:370-0692
住所:群馬県邑楽郡邑楽町大字中野2570番地1
窓口の場所:役場庁舎1階2番窓口

直通電話:0276-47-5013
ファクス番号:0276-88-3247

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